戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に交付されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
制度について、詳しくは、法務省ホームページまたは法務省コールセンターへお問い合わせください。
法務省コールセンター
制度に関するお問い合わせ先
電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日まで
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
注:土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く。
通知書(ハガキ)の発送
発送時期
令和7年7月中旬から順次発送予定です。
対象者
令和7年5月26日時点で、美作市が本籍地の方にお送りします。
注:美作市にお住まいでも、本籍地が他市区町村の方は、本籍地の市区町村から送付されます。
注:日本に住民票がない方は、通知対象外です。
通知書(ハガキ)に記載されている振り仮名の確認
通知書に記載されている振り仮名をご確認ください。
同じ戸籍で、同じ住所の場合、1通に最大4名まで記載されます。
注:同じ戸籍でも別住所の方は、住所地ごとに郵送します。
振り仮名の届出
正しい場合は届出不要です
通知書に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
誤っている場合は届出が必要です
通知書に記載されている振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。
窓口、郵送のほか、マイナポータルを利用したオンラインからの届出も可能です。
注:届け出た振り仮名が他の行政手続(年金やパスポート)等で既に使用している振り仮名と異なる場合は、変更手続きが必要となることがあります。
届出方法
- オンラインでの届出
マイナポータルからお届けいただけます。
詳しくは、法務省のホームページをご確認ください。 - 窓口での届出
本籍地の他、お住まいの市区町村の戸籍の窓口でもお届けいただけます。
美作市での届出窓口は、本庁市民課市民窓口係及び各総合支所地域福祉係です。 - 郵送での届出
本籍のある市区町村の戸籍(振り仮名)の担当課へお送りください。
美作市の郵送先は以下のとおりです。
〒707-8501
岡山県美作市美来1番地
市民生活部市民課市民窓口係 宛
届出できる人
- 氏の振り仮名の届出
原則、戸籍の筆頭者
注:筆頭者が死亡等により除籍されている場合は、その配偶者。
その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人になります。 - 名の振り仮名の届出
原則、本人
注:15歳未満:原則は法定代理人、本人による届出も可
注:15歳以上18歳未満:本人又は法定代理人
注:18歳以上:本人 本人が成年被後見人の場合は、本人又は成年後見人
届書の様式
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課
〒707-8501 岡山県美作市美来1番地
電話番号:0868-72-0926
ファックス:0868-72-8091
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