20歳になったときの国民年金の加入

国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。

20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせしています。(厚生年金保険に加入している方を除く)

国民年金保険料の納付

国民年金保険料は、日本年金機構から届くお知らせに同封されている納付書でお支払いいただけるほか、口座振替・クレジットカードによる納付も可能です。

お得な前納割引もお申し込みいただけます。

なお、前納は申出月からの開始となりますので、20歳到達月(20歳の誕生日の前日が含まれる月)からの前納を希望される場合は、お早めにお申し出ください。

付加保険料の納付

定額保険料のほかに月額400円の付加保険料を追加して納付することにより、将来の老齢基礎年金の額を増額できる制度があります。
付加保険料の納付は、申出月からの開始となりますので、20歳到達月(20歳の誕生日の前日が含まれる月)からの納付を希望される場合は、お早めにお申し出ください。

学生納付特例、免除・納付猶予制度

 保険料を納めることが経済的に困難な場合に、保険料の「学生納付特例制度」や「免除・納付猶予制度」があります。
保険料を納められないときは未納のまま放置せず、必ずこれらの申請をしてください。

学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
本人の所得が一定以下の学生が対象となります。
なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

本年度の所得基準(申請者本人のみ)

128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校(注1)、一部の海外大学の日本分校(注2)に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。

注1:各種学校 修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)

注2:海外大学の日本分校 日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程 対象となる学校は学生納付特例対象校一覧より確認していただくことができます。

申請先

  • 住民登録をしている市役所 国民年金担当窓口
  • お近くの年金事務所
  • 在学中の学校等(注3)

注3:在学中の学校等が学生納付特例の代行事務を行う許認可を受けている場合に限ります。
許認可を受けている場合は、学生納付特例対象校一覧の「代行事務」欄に許認可を受けた日付が表示されていますので、ご確認ください。
なお、申請書は郵送にて提出していただくことも可能です。

注意事項

  • 学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合がございますので、ご注意ください。
  • 国民年金の資格取得届と学生納付特例申請書を同時に提出した場合であっても、納付書が送付されることがあります。
  • 学生納付特例は、原則として申請日にかかわらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間を対象として審査します。ただし、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)についても、さかのぼって申請することができます。詳細は「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」をご覧ください。
  • 複数年度の申請を希望される場合は、複数枚の申請書の提出が必要です。
  • 学生納付特例の承認を受けた方が、承認期間の途中で、退学等の理由により学生でなくなった時は、届出が必要です。

保険料の追納について

 学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。
将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。

学生納付特例期間の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
詳しくは、「国民年金保険料の追納制度」をご覧ください。

保険料を未納のまま放置すると年金が受け取れなくなる場合があります

公的年金の制度とは、老後の暮らしをはじめ、病気やけがで障害が残ったときや一家の働き手が亡くなったときに、皆で暮らしを支え合うという社会保険の考え方で作られた仕組みです。
老後のための「老齢年金」のほか、若くても万が一の時には「障害年金」や「遺族年金」が受け取れます。
ただし、必要な手続きを行わず、保険料を未納のまま放置するとこれらの年金が受け取れなくなる場合がありますので注意しましょう。

このページに関するお問い合わせ先

市民部 市民課 国保年金係
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-1143
ファックス:0868-72-8091