後期高齢者医療 傷病手当金に関するお知らせ

岡山県後期高齢者医療広域連合の被保険者で被用者の方(雇い主から給与の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染疑いのため勤務することができず、事業主から給与の全部または一部を受けとることができない場合に傷病手当金が支給されます。

支給対象者

支給対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす方です。

  1. 岡山県後期高齢者医療の被保険者で被用者の方
     
  2. 新型コロナウイルス感染症(感染の疑いを含む)の療養のため仕事ができないこと
    原則、事業主と医療機関の証明が必要です。ただし、医療機関を受診していない場合は、医療機関の証明書は省略できます。
     
  3. 仕事を4日以上休んでいること
    発熱等の症状があって最初に「勤務予定があり仕事を休んだ日」が起算日(1日目)となります。
    起算日から数えて、3日間連続して仕事を休んだ後、「勤務予定があり仕事を休んだ日」からが支給対象日となります。
     
  4. 休んだ期間について給与等の支払いを受けれないか、一部減額されて支払われていること

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

支給対象日数は、起算日(症状があり勤務予定にも関わらず仕事を休んだ最初の日)から連続して3日間の待期期間を経過した後、4日目以降にもともと勤務の予定であるにも関わらず感染(または症状があり感染疑い)により休んだ日数となります。
給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は傷病手当金の支給額が減額されたり支給されないこともあります。

支給の対象となる期間

令和2年1月1日から令和5年3月31日まで

注:上記期間中に傷病手当金の支給対象日がある方の入院等が継続する場合は支給対象日から最長1年6ヶ月

申請方法

次の必要書類を市民課または各総合支所へご提出ください。

必要書類

原則、次の1から4の申請書類の提出が必要です。

ただし、医療機関を受診していない場合は4. 医療機関記入用は省略できます。

上記申請書のほか、振込口座の確認のため、通帳の口座番号・口座名義が記載されている箇所のコピー、または、キャッシュカードのコピーの添付にご協力ください。

申請書類の記入例

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このページに関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0926
ファックス:0868-72-8091
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