人権について考えてみよう

「人権」とは「すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」あるいは「人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持っている権利」であって、だれにとっても大切なもの、日常の思いやりの心によって守られなければならないものです。
「人権」は難しいものではなく、だれでも心で理解し、感じることのできるものです。

人権尊重都市宣言

「やさしさとおもいやりで支え合う 人権尊重宣言」 人は誰でも、一人一人かけがえのない存在として尊重され、心豊かに健康で幸せな生活を営む権利を持っています。
すべての人々の人権が尊重されることは、誰もが幸せに暮らせるまちをつくる基礎になります。
私たち美作市民は、お互いを思いやり、「人・自然・暮らし輝く元気なまち」の基本理念のもと、相互の理解と協力と信頼に根ざしたまちづくりに取り組みます。
そして、人権が尊重され、誰もが誇りを持ち、一人一人の力が発揮できるまち、「やさしさとおもいやりで支え合う人権尊重都市みまさか」を宣言します。
平成24年9月25日 美作市・美作市議会

美作市人権教育・啓発推進基本計画

「ヘイトスピーチ解消法」が施行されました。

「ヘイトスピーチ解消法」が施行されました。

ヘイトスピーチとは、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動を言います。

近年、デモやインターネット上で、特定の国の出身の人々を、その出身であることのみを理由に一方的に我が国の社会から追い出そうとしたり、 特定の国の出身の人々に一方的に危害を加えようとしたりする内容の言動が見られます。

こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねず、決して許されるものではありません。

このような中、平成28年6月3日に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(「ヘイトスピーチ解消法」)が施行されました。

違いを認め、互いの人権を尊重し合う社会を共に築きましょう。

「部落差別の解消の推進に関する法律」について

部落差別とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなど、我が国固有の重大な人権問題です。

残念ながら、今なお、こうした人々に対する差別発言、差別待遇等の事案のほか、差別的な内容の文書が送付されたり、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがなされるといった事案が発生しています。

差別や偏見に基づくこうした行為は,他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されません。

こうした中、「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月16日に公布・施行されました。
この法律では、「部落差別のない社会を実現すること」を目的としています。
本市では、法律の趣旨をふまえ、同和問題の解決に向けて、関係機関と連携しながら引き続き取り組んでいきます。

美作市人権啓発活動補助金

本市においては、市民の人権意識の高揚を図ることを目的として、本市に活動の拠点を置く団体が実施する人権啓発事業に対し、補助金を交付します。

法務省の人権擁護機関が行う啓発活動

強調事項 17項目

女性の人権を守ろう

家庭や職場における男女差別、性犯罪等の女性に対する暴力、配偶者・パートナーからの暴力、職場におけるセクシャル・ハラスメントや妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い(マタニティ・ハラスメント)などの人権問題が発生しています。
誰もがお互いの立場を尊重して協力し合えるように、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。

子どもの人権を守ろう

 いじめや体罰、それらに起因する自殺、児童虐待、児童買春や児童ポルノなどの性的搾取といった人権問題が発生しています。
子どもが一人の人間として、また権利の主体として最大限に尊重されるよう、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。

高齢者の人権を守ろう

高齢者に対する就職差別、介護施設や家庭等における身体的・心理的虐待、高齢者の家族等による無断の財産処分(経済的虐待)などの人権問題が発生しています。
高齢者が安心して生き生きと暮らせる社会にするため、認知症への理解も含めて、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。

障害を理由とする偏見や差別をなくそう

障害のある人が就職差別や職場における差別待遇を受けたり、車椅子での乗車、アパート・マンションへの入居及び店舗でのサービス等を拒否されたりするなどの人権問題が発生しています。
障害の有無にかかわらず、誰もがお互いの人権を尊重し合う「心のバリアフリー」を推進することによって、多様な主体が互いに連携し、支え合う共生社会を実現するため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の趣旨を踏まえ、この問題についての関心と理解を深め、偏見や差別を解消していこくことが必要です。

同和問題(部落差別)を解消しよう

同和問題(部落差別)については、インターネット上の差別書き込み、結婚・交際、就職・職場における差別、差別発言、差別落書き等の人権問題が依然として存在しています。

「部落差別の解消の推進に関する法律」の趣旨及び同法第6条に基づく調査の結果を踏まえながら、啓発によって新たな差別を生むことがないように留意しつつ、それが真に問題の解消に資するものとなるよう、内容や手法等に配慮し、  この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。

また、部落差別(同和問題)の解消を阻む大きな要因となっているものに、いわゆる「えせ同和行為」があり、この「えせ同和行為」を排除するための取組を行っていくことが必要です。

アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう

先住民族であるアイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会を実現するため、その歴史、文化、伝統及び現状に関する認識と理解を深め、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」の趣旨を踏まえ、偏見や差別を解消していくことが必要です。

外国人の人権を尊重しよう

外国人であることを理由とする不当な就職上の取扱い、アパートやマンションへの入居拒否などの人権問題が発生しています。
また、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がヘイトスピーチであるとして社会的な関心を集める中、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の趣旨を踏まえ、ヘイトスピーチを解消していくことが必要です。

多様な主体が互いに連携し、支え合う共生社会を実現するため、文化等の多様性を認め、言語、宗教、生活習慣等の違いを正しく理解し、これらを尊重することが重要であるとの認識を深めていくことが必要です。

感染者等に対する偏見や差別をなくそう

新型コロナウイルス感染症、エイズ、肝炎等の感染症に関する知識や理解の不足から、日常生活や、学校、職場等、社会生活の様々な場面で差別やプライバシー侵害などの人権問題が発生しています。

感染症に関する正しい知識を持ち、正しい情報に基づく冷静な判断が重要であるとの理解を深め、偏見や差別を解消していくことが必要です。

ハンセン病患者・元患者やその家族に対する偏見や差別をなくそう

「ハンセン病家族国家賠償請求訴訟の判決受入れに当たっての内閣総理大臣談話」にもあるとおり、ハンセン病対策については、かつて採られた施設入所政策の下で、患者・元患者のみならず、その家族に対して、社会において極めて厳しい偏見、差別が存在したことは厳然たる事実です。

ハンセン病患者・元患者やその家族がおかれていた境遇を踏まえ、ハンセン病についての正しい知識を持ち、この問題についての関心と理解を深め、偏見や差別を解消していくことが必要です。

刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見や差別をなくそう

刑を終えて出所した人やその家族に対する根強い偏見によって、就職差別や住居の確保が困難であることなどの人権問題が発生しています。
刑を終えて出所した人が更生するためには、本人の強い更生意欲と共に、周囲の人々の理解と協力により円滑な社会復帰を実現することが重要であり、この問題についての関心と理解を深め、偏見や差別を解消していくことが必要です。

犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう

犯罪被害者とその家族が、興味本位のうわさや心ない中傷などによって名誉を傷つけられたり、私生活の平穏が脅かされたりするなどの人権問題が発生しています。
犯罪被害者とその家族の立場を考え、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。

インターネット上の人権侵害をなくそう

インターネット上で、他人を誹謗中傷したり、個人の名誉やプライバシーを侵害したり、あるいは偏見・差別を助長するような情報を発信したりするといった悪質な事案が急増しています。
このような情報の発信は、同様の書き込みを次々と誘発し、取り返しのつかない重大な人権侵害にもつながるものであって、決してあってはなりません。
個人の名誉やプライバシー、インターネットを利用する際のルールやマナーに関する正しい理解を深めていくことが必要です。

北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう

「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」により、我が国の喫緊の国民的課題である拉致問題の解決を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされています。
この問題についての関心と認識を深めていくことが必要です。

ホームレスに対する偏見や差別をなくそう

ホームレスの自立を図るための様々な取組が行われている一方、ホームレスに対する嫌がらせや暴行事件等の人権問題も発生しています。
この問題についての関心と理解を深め、偏見や差別を解消していくことが必要です。

性的マイノリティに関する偏見や差別をなくそう

性的マイノリティを理由として、社会の中で偏見の目にさらされたり、職場で昇進を妨げられたり、学校生活でいじめられたりするなどの人権問題が発生しています。

この問題についての関心と理解を深め、偏見や差別を解消していくことが必要です。 

人身取引をなくそう

 人身取引(性的サービスや労働の強要等)は、重大な犯罪であるとともに、基本的人権を侵害する深刻な問題です。

この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。

震災等の災害に起因する偏見や差別をなくそう

 震災等の大きな災害の発生時における、不確かな情報に基づいて他人を不当に取り扱ったり、偏見や差別を助長するような情報を発信するなどの行動は、重大な人権侵害になり得るだけではなく、避難や復興の妨げにもなりかねません。

正しい情報と冷静な判断に基づき、一人一人が思いやりの心を持った行動をとれるよう呼びかけていくことが必要です。

様々な人権問題に係る相談窓口

みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)

0570-003-110

(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
差別や虐待、パワーハラスメント等、様々な人権問題についての相談を受け付ける相談電話です。

子どもの人権110番

0120-007-110

(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
子どもが発する信号をいち早くつかみ、その解決に導くための電話相談を受け付けています。

女性の人権ホットライン

0570-070-810

(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
女性の人権問題をいち早くつかみ、その解決に導くための電話相談を受け付けています。

インターネット人権相談受付窓口

法務省の人権擁護機関では、インターネットでも人権相談を受け付けています。

このページに関するお問い合わせ先

市民部 市民課 人権・協働係
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-1143
ファックス:0868-72-8091