児童手当
美作市は子育て、若者を応援しています。
詳しくは「子育て若者支援プラン」をご覧ください。
0歳から中学校修了までの児童を養育している方に支給
支給額
児童手当
- 3歳未満 一律15,000円
- 3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
- 中学校 一律10,000円
注:「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
- 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、一律5,000円(特例給付)
- 所得上限限度額以上の場合は、支給されません。(令和4年6月からの制度改正)
所得制限限度額・所得上限限度額 (PDFファイル: 114.3KB)
支給日
毎年度、2月5日、6月5日、10月5日に支給します。
ただし、支給日が休日、土曜日、日曜日の場合は、その前開庁日に支給します。
申請手続
児童手当の申請は、出生日・転出予定日の翌日から15日以内にお願いします。
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
注:公務員の方は、勤務先で申請してください。
申請に必要なもの
新規認定請求(第1子出生、転入など)
- 認定請求書 (PDF:133.9KB)
- 受給者名義の金融機関及び口座番号がわかるもの(預金通帳等)
- 受給者・配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバー(通知)カード等)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 別居監護申立書 (PDF:48.3KB)(対象児童が別居の場合)
注:次の組合に加入されている場合は、受給者(保護者)の健康保険証の写しが必要になります。 国家公務員共済組合
- 共済組合や職員団体の事務を行う者
- 国と民間企業の人事交流による派遣職員
- 法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等
- 行政執行法人の職員
- 国立大学法人の職員
- 日本郵政共済組合の組合員
地方公務員等共済組合
- 共済組合や職員団体の事務を行う者
- 公益的法人へ派遣されている地方公務員
- 特定地方独立行政法人の職員
注:委任状など、この他にも必要に応じて提出していただく書類があります。
額改定請求(第2子以降出生など)
- 額改定認定請求書 (PDF:127KB)
- 別居監護申立書 (PDF:48.3KB)(対象児童が別居の場合)
受給事由消滅(転出など)
氏名、住所等の変更
口座の変更
- 口座振込申出書 (PDF:81.4KB)
- 受給者名義の金融機関及び口座番号がわかるもの(預金通帳等)
現況届
令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することにより、現況届の提出が不要となります。
注:ただし、以下の方は現況届の提出が引き続き必要となります。
現況届が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が美作市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍及び住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、美作市から提出の案内があった方 等
現況届が必要な方に対しては、毎年6月上旬ごろを目途に通知及び現況届を送付いたします。
現況届が届いた方は期限内にご提出ください。
なお、期限から2年を過ぎた場合には、児童手当の資格は消滅し、その間の児童手当は支給されません。 また、下記のような変更が生じた場合には、その都度、変更届等の提出が必要になります。(全受給者)
変更届等が必要な場合
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者ができたとき、またはいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
注:必要な届出が遅れたために、過払いが生じた場合には、過払い分を返還していただきます。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
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ファックス:0868-72-8091