産業競争力強化法の基づく「創業支援等事業計画」(証明書発行)

美作市では、関係機関と連携して市内で起業・創業を目指す方を応援するため、産業競争力強化法に基づく「認定創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けています。

国の認定を受けたことにより、以下の支援事業メニューのうち、特定創業支援等事業に位置付けられた事業(みまさか商工会による創業支援セミナー)を規定の回数受講し、美作市による証明書の交付を受けた方は会社設立時登録免許税の減免など優遇措置を受けることができます。

支援事業メニュー

  • 創業支援体制の整備、窓口の設置(美作市)
  • ワンストップ相談窓口の設置(みまさか商工会)
  • 創業支援セミナーの開催(みまさか商工会) ←【特定創業支援等事業】
  • 創業サポートデスクの設置(日本政策金融公庫)
  • 相談窓口の設置(津山信用金庫)

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明

認定創業支援事業計画に基づいて創業支援事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、美作市による証明を受けることで、株式会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例など各種支援策を受けることができます。

証明の対象となる特定創業等支援事業

創業支援セミナー

創業支援セミナーの内容等詳細は、みまさか商工会にお問い合わせください。

創業支援セミナー受講に関する問い合わせ先

みまさか商工会(電話:0868-73-6520)

なお、美作市による証明書の交付を希望する方はセミナーを受講する前に下記、「証明書の交付対象者」に該当するか確認してください。証明書に関してご不明な点は美作市商工政策課(電話:0868-72-6695)にお問い合わせください。

証明書の交付対象者

特定創業支援等事業により支援を受けた方のうち、次の1又は2に該当する方です。

  1. 事業を営んでいない個人
  2. 事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人

注:2について、既に事業を営んでいる個人又は法人の新分野進出は証明の対象外です。

証明書の発行により活用することができる優遇制度

会社設立時の登録免許税の軽減措置

特例の内容

美作市内で会社を設立する際の登録免許税を減免
株式会社または合同会社は、資本金の0.7%が0.35%に減免(株式会社の最低税額15万円の場合は7万5千円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免)
注:他の市区町村で創業する場合には、登録免許税の減免を受けることができません。

対象者の要件

特定創業支援等事業による支援を受けた方で、次の1、2のいずれかに該当する方

  1. 創業を行おうとする方・事業を営んでいない個人
  2. 創業後5年未満の方・事業を開始した日以後5年を経過していない個人

注:会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を 受ける必要があります。

注:既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外

創業関連保証の特例

特例の内容

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始6ヶ月前から利用することができます
注:他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

対象者の要件

特定創業支援等事業による支援を受けた方のうち、事業を営んでいない個人

証明書の提出先

岡山県信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出

注:別途、審査があります。

日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ

特例の内容

新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます
注:他の市区町村で創業する場合には、この特例を活用することができません。

対象者の要件

特定創業支援等事業による支援を受けた方

証明書の提出先

日本政策金融公庫に証明書(写し可)を提出

注:別途、審査があります。

証明書の交付申請

特定創業等支援事業を受けられた方で、支援を受けたことの証明が必要な方は、以下の書類を美作市商工政策課へ提出してください。

証明書の交付申請に必要な提出書類

  • 認定特定創業支援事業証明書交付申請書
  • 特定創業支援等事業(創業支援セミナー)を受講したことがわかる修了証書等の写し

このページに関するお問い合わせ先

産業政策部 商工政策課 商工政策係
〒707-8501 岡山県美作市美来1番地
電話番号:0868-72-6695
ファックス:0868-72-2642
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