セーフティネット保証5号(業況悪化)
セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための国の制度です。
認定を受けることで、信用保証協会の保証について、一般保証とは別枠の信用保証(保証割合80%)が利用可能となります。
令和6年12月よりセーフティネット保証5号の申請様式が変更となりました。
認定申請書等は必ず下記の様式をダウンロードのうえ、ご使用ください。
対象要件
- 市内に主たる事業所があること
- 国が指定する業種(指定業種)に属する事業を行っていること
- 基準(イ)、基準(ロ)または基準(ハ)の各基準を満たしていること
指定業種
国が指定する指定業種については、中小企業庁ホームページでご確認ください。
認定基準
認定基準(イ)【売上高要件】
イ-1 指定業種に属する事業のみを行っている場合
最近3か月の売上高が前年同期と比較して5%以上減少している中小企業者
イ-2 指定業種と非指定業種に属する事業を行っている場合(次の(1)と(2)どちらも該当する中小企業者)
(1)最近3か月の指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること
(2)企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること
認定基準(イ)【売上高要件】(業歴1年3か月未満の創業者)
イ-3 指定業種に属する事業のみを行っている場合
最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少している中小企業者
イ-4 指定業種と非指定業種に属する事業を行っている場合(次の(1)と(2)どちらも該当する中小企業者)
(1)最近1か月の指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること
(2)企業全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高と比べて5%以上減少していること
認定基準(ロ)【原油高要件】
ロ-1 指定業種に属する事業のみを行っている場合(次の(1)から(3)全てに該当する中小企業者)
(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上占めていること
(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること
(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期より上回っていること
ロ-2 指定業種と非指定業種に属する事業を行っている場合(次の(1)から(4)全てに該当する中小企業者)
(1)最近1か月における指定業種の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上占めていること
(2)企業全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上占めていること
(3)指定業種の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月比20%以上上昇していること
(4)企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期より上回っていること
注:「原油等」とは、原油及び石油製品(揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油(重油)及び石油ガス(液化したものを含む))を指します。
認定基準(ハ)【利益率要件】
ハ-1 指定業種に属する事業のみを行っている場合
最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少している中小企業者
ハ-2 指定業種と非指定業種に属する事業を行っている場合(次の(1)と(2)どちらも該当する中小企業者)
(1)最近3か月における指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること
(2)企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少していること
手続きの流れ
対象となる中小企業者の方は、必要書類を美作市へ提出し、認定を受けて下さい。
市長から認定を受けた後、発行日から30日以内に金融機関または信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
本認定の取得は、一切の融資、保証を約束するものではありません。
必要書類
- 認定申請書
- 各認定基準用の添付資料
- 指定業種を営んでいることを確認できる書類の写し(例:定款、現在事項全部証明書、許可証など)
- 申請書に記載した数字が確認できる書類(売上台帳、試算表等)(該当期間の売上高がわかる書類がない場合は、「月別売上表」(下記添付ファイル参照)をご使用ください。)
- 委任状(本人以外の金融機関等が申請する場合)
様式
このページに関するお問い合わせ先
産業政策部 商工政策課 商工政策係
〒707-8501 岡山県美作市美来1番地
電話番号:0868-72-6695
ファックス:0868-72-8094
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