分譲住宅地(桜川住宅団地)の土地を所有の皆様へ
買戻特約登記の抹消手続きについて
美作市土地開発公社(旧 英田土地開発公社)が分譲した土地(桜川住宅団地)には、買戻特約登記が付されています。
買戻しの期間を経過すると買戻権の効力は消滅しますが、法務局に申請しなければ買戻特約登記は抹消されません。
不動産登記法の改正により、買戻特約がされた売買契約の日から10年を経過したときは、登記権利者(土地所有者)単独で、当該登記の抹消手続が可能となりました。
(改正により、美作市土地開発公社への申請、連絡は不要となりました。)
手続きの詳細については、法務局へお問い合わせください。
注:公社では抹消手続きは行いません。具体的な抹消手続きについては、法務局または司法書士にご相談ください。
注:法務局における登記申請手続き及びその費用につきましては、所有者(名義人様)の負担となります。
このページに関するお問い合わせ先
産業政策部 商工政策課 商工政策係
〒707-8501 岡山県美作市美来1番地
電話番号:0868-72-6695
ファックス:0868-72-2642
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