工場立地法(緑地面積等の届出)

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。

工場立地法に関する詳しい内容は、上記の経済産業省ホームページをご覧ください。

注:法令の解説等、より詳しい内容を説明した「工場立地法解説」が掲載されています。

1.制度の仕組み

届出対象工場(特定工場)

業種

製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所、太陽光発電所を除く)

規模

敷地面積9,000平方メートル以上 または 建築面積3,000平方メートル以上

上記の内容で、新しく特定工場を設置する場合、または既存の工場を増設することにより特定工場になる場合に工場立地法の届出が必要になります。

準則(守るべき基準)

生産施設面積率

生産施設面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)は、30%から65%以下(業種別)とする。

緑地面積率

緑地面積の敷地面積に対する割合は、20%以上とする。(工業地域は10%以上)

環境施設面積率

緑地を含む環境施設面積の敷地面積に対する割合は、25%以上とする。

なお、環境施設は敷地面積の15%以上を敷地の周辺部に配置する必要があります。

法令に適合しない場合

準則不適合等の場合は勧告、勧告に従わない場合は変更命令、命令に違反した場合は罰則が課せられますので、ご注意ください。

2.工場立地法に基づく届出

新しく特定工場を設置する場合

  • 新しく特定工場を設置する場合
  • 既存の工場を増設することにより特定工場になる場合

届出時期

工事着工予定日の90日以上前(4 注意事項参照)

根拠法令

工場立地法第6条第1項

届出様式

特定工場新設届出書(提出部数 1部)

政令の改廃により、新たに特定工場となる事業所において、政令の改廃後に初めて、届出が必要な事項に関する変更工事を行おうとする場合

  • 政令の改正等で、特定工場の定義が変わることにより、新たに特定工場となった工場が敷地面積、建築面積、生産施設、緑地及び環境施設の面積等を変更する場合
  • 本条による届出は、政令の改廃があった場合のみ適用されます。

届出時期

工事着工予定日の90日以上前(4 注意事項参照)

根拠法令

工場立地法第7条第1項

届出様式

特定工場変更届出書(提出部数 1部)

既に工場立地法に基づく届出を行った者が、届出内容を変更する工事を行おうとする場合

工場立地法第6条第1項、第7条第1項、工場立地の調査に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第1項の届出を行ったことのある者が、

  • 特定工場における製品
  • 特定工場の敷地面積、建築面積、生産施設、緑地及び環境施設の面積
  • 特定工場における環境施設の配置

の変更を行う場合

ただし、次のいずれかの場合は届出不要(次回の届出の際に併せて届け出てください。)

  • 特定工場における建築面積の変更で、生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない場合
  • 生産施設の修繕によるその面積の変更で、その修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満の場合
  • 生産施設の撤去
  • 緑地または緑地以外の環境施設の増加

届出期間

工事着工予定日の90日以上前(4 注意事項参照)

根拠法令

工場立地法第8条第1項

届出様式

特定工場変更届出書(提出部数 1部)

工場立地法施行前から設置されている、特定工場の要件を満たす工場において、 届出が必要な事項に関する変更工事を行おうとする場合

工場立地法施行前(昭和49年6月28日)から設置されている工場(工事中だった工場を含む)で、特定工場の要件を満たす規模の工場が、法律施行後に初めて

  • 特定工場における製品
  • 特定工場の敷地面積、建築面積、生産施設、緑地及び環境施設の面積
  • 特定工場における環境施設の配置

の変更を行う場合

届出期間

工事着工予定日の90日以上前(4 注意事項参照)

根拠法令

工場立地の調査に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第1項

届出様式

特定工場変更届出書(提出部数 1部)

工場立地法に基づく届出を行っている者で、氏名または名称及び住所に変更があった場合(承継の場合を除く)

届出期間

変更後、遅滞なく届出

根拠法令

工場立地法第12条第1項

注:社長等の代表者の交代による氏名の変更は届出を要しません。

届出様式

特定工場氏名等変更届出書(提出部数 1部)

工場立地法に基づく届出を行っている者から特定工場を譲り受け、または借り受けた場合(承継)

届出時期

変更後、遅滞なく届出

根拠法令

工場立地法第13条第3項

届出様式

特定工場承継届出書(提出部数 1部)

3.注意事項他

  • 工事開始の90日前までに、届出をする必要がありますが、承認を受ければ届出から工場開始までの期間を短縮することができます。
  • 令和2年12月28日に公布された「工場立地法施行規則の一部を改正する省令」により、工場立地法における届出の一切において押印が不要になりました。
  • その他、具体的な案件についてご不明な点がある場合は、お早めにご相談ください。

4.工場立地に関する法令遵守と手続き等の確認について

  • 法令に基づく届出等の手続きを怠った場合は、罰則が適用される恐れがあります。
    また、法令遵守に対する社会的な関心の高まりから、不適切な行為が明らかになった場合には、事業取引活動に多大な損害が生じる恐れもあります。
  • 法令手続きは一度の申請に限らず、その後も変更事由が生じた場合は、工事等の前に変更届出の手続きが必要となるものがあります。
    工場立地法をはじめ、自社の事業に関係する法令について手続き漏れ等がないか再確認を行うとともに、法令遵守について社内周知を行っていただきますようお願いいたします。

5.届出の提出先

提出先 産業政策部 商工政策課

メールアドレス:sangyo(atmark)city.mimasaka.lg.jp

注:メール送信の際は(atmark)を@に変更してください。

6.お知らせ

7.様式等ダウンロード

このページに関するお問い合わせ先

産業政策部 商工政策課 商工政策係
〒707-8501 岡山県美作市美来1番地
電話番号:0868-72-6695
ファックス:0868-72-2642
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