伐採造林届

森林で木の伐採を行うときは届出が必要です

森林所有者などが森林の立木を伐採しようとするときは、あらかじめ市町村に伐採届を提出しなければなりません(森林法第10条の8などの規定による)。

この伐採の事前届出制度は、市町村や県が適正な森林整備を推進し、森林資源の状況を把握するための大切な資料となっています。

伐採されるとき、伐採を完了したとき、造林を完了したときには、自己の所有する山林であっても、また面積や本数の多少にかかわらず、手続きをお願いします。

令和4年4月1日より 伐採届けの様式が変わりました

森林法により、立木を伐採するときは伐採を行う日の90日から30日前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が義務付けられています。

また主伐による伐採後には、伐採が完了した日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」の提出と、造林が完了した日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。

伐採の実態を把握し、伐採後の造林など適切な森林施業が確保されるよう、必ず届出をお願いします。

注:届出がない場合は、罰金が科されます。
なおご不明な点がありましたら、下記お問い合わせまでご相談ください。

様式

  • 伐採を行う90日から30日前までに提出
  • 伐採完了日から30日以内に提出
  • 造林完了日から30日以内に提出

添付書類【令和5年4月より変更となりました】

  • 森林の位置図もしくは区域図
  • 届出者の確認書類
  • 土地の登記事項証明書など
  • 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)

詳しくは下段の「伐採造林届 添付資料について」をご確認ください。

留意事項

  • 伐採する森林の所在市町村へ届出ください。
  • 1ヘクタールを超える林地開発(太陽光発電施設は0.5ヘクタール以上)の場合は、美作県民局森林企画課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

農林政策部 森林政策課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-5322
ファックス:0868-72-8094
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