伐採造林届
森林で木の伐採を行うときは届出が必要です
森林所有者などが森林の立木を伐採しようとするときは、あらかじめ市町村に伐採届を提出しなければなりません(森林法第10条の8などの規定による)。
この伐採の事前届出制度は、市町村や県が適正な森林整備を推進し、森林資源の状況を把握するための大切な資料となっています。
伐採されるとき、伐採を完了したとき、造林を完了したときには、自己の所有する山林であっても、また面積や本数の多少にかかわらず、手続きをお願いします。
令和4年4月1日より 伐採届けの様式が変わりました
森林法により、立木を伐採するときは伐採を行う日の90日から30日前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が義務付けられています。
また主伐による伐採後には、伐採が完了した日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」の提出と、造林が完了した日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
伐採の実態を把握し、伐採後の造林など適切な森林施業が確保されるよう、必ず届出をお願いします。
注:届出がない場合は、罰金が科されます。
なおご不明な点がありましたら、下記お問い合わせまでご相談ください。
様式
- 伐採を行う90日から30日前までに提出
伐採及び伐採後の造林の届出書 (Wordファイル: 36.0KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書 記入例 (PDFファイル: 2.4MB)
- 伐採完了日から30日以内に提出
伐採に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 30.0KB)
伐採に係る森林の状況報告書 記入例 (PDFファイル: 2.4MB)
- 造林完了日から30日以内に提出
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 33.0KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 記入例 (PDFファイル: 2.4MB)
添付書類【令和5年4月より変更となりました】
- 森林の位置図もしくは区域図
- 届出者の確認書類
- 土地の登記事項証明書など
- 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
詳しくは下段の「伐採造林届 添付資料について」をご確認ください。
留意事項
- 伐採する森林の所在市町村へ届出ください。
- 1ヘクタールを超える林地開発(太陽光発電施設は0.5ヘクタール以上)の場合は、美作県民局森林企画課まで
お問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
農林政策部 森林政策課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-5322
ファックス:0868-72-8094
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