未熟児養育医療制度
体の発育が未熟なまま生まれた新生児で、指定されている医療機関で入院養育が必要な場合は、医療費の助成が受けられます。
対象
市内に住所を有する方で、以下の内容に当てはまり、医師が入院養育を必要と認めたお子さん
出生時体重2,000グラム以下のもの
生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
一般状態
- 運動不安、けいれんがあるもの
- 運動が異常に少ないもの
体温が摂氏34度以下のもの
呼吸器、循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
消化器系
- 生後24時間以上排便のないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便のあるもの
黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの(交換輸血を含む。)
給付期間
入院治療に係る全期間(ただし、満1歳の誕生日の前日まで)
給付申請
給付の申請は、お子さんの親権者又は後見人(以下「保護者」という。)が行い、次の書類が必要となります。
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書
- 世帯調書
- 世帯調書に記載されている者の所得税額が確認できる書類(市町村民税・県民税課税証明書)
- 未熟児の健康保険証の写し
- 乳幼児・児童生徒医療費受給資格者証の写し
- 申出書(自己負担額を小児医療費で支払うための書類)
申請場所
子ども政策課
様式
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 子ども政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3911
ファックス:0868-72-7702
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