介護保険料を滞納すると

介護認定を受けて実際に介護サービスを利用される際の利用負担は、通常かかった費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

介護保険料は納め忘れのないようにお願いします。 

サービス利用時の給付制限内容

1年(1年6カ月、2年)以上滞納した場合とは、納め忘れのあった一番古い滞納保険料の納期限から1年(1年6カ月、2年)以上経過した場合をいいます。

1年間滞納した場合

いったん介護サービスの費用を全額(10割)支払っていただき、後で申請して保険給付分(9割・一定以上所得者は8割または7割)が戻る支払い方法(償還払い)となります。
自己負担割合が1割の方の場合、サービス費用が10万円だとすると、通常の自己負担は1割、1万円ですが、滞納しているといったん10万円を全額支払い、後で高齢者福祉課の窓口で費用の9割分(保険で給付される分)、9万円の払い戻しを受けることになります。

1年6か月間滞納した場合

介護サービスの費用を全額(10割)支払っていただき、滞納している介護保険料が納付されるまで、申請しても保険給付(費用の9割・一定以上所得者は8割または7割)が支払われない(差し止め)ことになります。
なお、引き続き滞納しているときは、差し止められている保険給付から滞納している介護保険料に充てられることがあります。

2年以上滞納した場合

納期から2年過ぎると時効になり、保険料を支払うことができません。
2年以上滞納した場合は、介護保険料未納期間に応じて自己負担が通常1割負担または2割負担の方は3割、3割負担の方は4割に引き上げられたり、高額介護サービスが受けられなくなります。
自己負担割合が1割の方が、老人ホームへ入所の場合、毎月の施設費が25万円だとすると、通常の本人負担は1割、2万5千円ですが、この場合3割、7万5千円を支払わなければなりません

納付相談

  1. 本人や家族に、措置に関するご説明と、保険料滞納状態の解消に向けてご相談させていただきます。
  2. 保険料滞納状態のまま弁明書も提出されることなく認定結果が出た場合は、措置内容と期間(償還払い化は開始日のみ)を記載した被保険者証及び通知書等を送付します。
  3. 償還払い化+給付額減額の両措置が同時に実施されることもあります。
  4. 災害や、長期入院、事業の廃止などのために、本人や生計中心者の所得が著しく減少し、生活が極めて困難になったときは、減免をうけることができる場合がありますので、健康政策課介護保険係までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3912
ファックス:0868-72-7702
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