介護保険料の納め方

介護保険料の納め方は、特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書・口座振替)があり、原則、特別徴収による納付となります。

  •  特別徴収と普通徴収を被保険者自身が選択することはできません。

特別徴収(年金天引き)

特別徴収の対象となる年金(老齢福祉年金・恩給は除く)を、年額18万円以上受給している人が対象者となり、年金の定額支払(年6回・偶数月)の際に、あらかじめ保険料が差し引かれます。

  • 特別徴収への切り替えについて、被保険者自身で手続きをしていただく必要はありません。

仮徴収について(4月・6月・8月)

前年度から継続して特別徴収の人は、当年度の年間保険料額が決定するまでの期間、暫定的に前年度2月と同額を納めます。

  • 美作市の場合、8月以降で年間額に調整するため、8月分が変更となる場合があります。

本徴収について(10月・12月・2月)

決定した年間保険料額から仮徴収期間に納付した保険料額を差し引いた残額を、10月、12月、2月の3回に分けて納めます。

  • 美作市の場合、8月以降で年間保険料額に調整するため、4回に分けて納めることになります。なお、8月分については、調整のため10月以降の金額と比べ増減することがあります。

特別徴収への切り替えについて

年金天引きは、日本年金機構などと市町村の情報を照合し、対象者として間違いがないかを確認した後に開始されます。(手続きの必要はありません。)

開始時期は、65歳に到達された時期、年金の裁定が行われた時期、市外から転入された時期などによって異なります。

年金天引き開始の際には、通知書でお知らせしますので、それまでは納付書、口座振替で納入してください。

なお、年金天引きが開始されると、口座振替は自動的に停止されます。


年金天引き開始時期の目安
65歳到達月
年金の裁定月
市外からの転入月
年金天引き
開始月の目安
4から9月 翌年度 4月
10月、11月 翌年度 6月
12月、1月 翌年度 8月
2月、3月(注) 翌年度 10月

注:

  • 65歳到達が3月の方は、翌年4月開始となります。
  • 保険料額が減額され、年金天引きが中止された方は、翌年度10月開始となります。

(この表はあくまで目安であり、実際の開始月は年金の支給状況などにより、異なります)

特別徴収と普通徴収の併徴について

次のようなときは、特別徴収と普通徴収の両方で納めていただくことになります。

特別徴収となっている人で、年度途中に所得更正等で保険料が増額になった場合は、増額になった差額分が普通徴収となります。

普通徴収(納付書・口座振替)

次のようなときは普通徴収による納付方法となります。

  1. 特別徴収対象年金が年額18万円未満の人
  2. 年度途中で65歳になった人や転入してきた人で特別徴収に切り替わるまでの間
  3. 年度途中で保険料段階が変更になった人
  4. 年金の事情により特別徴収ができなくなった人
納付期間
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
  • 7月から3月の9回
  • 納入期限(引落日)は毎月月末(12月は25日)ですが、休日または土曜日の場合は、翌営業日となります。

納付方法

次の納付場所で納付書にて納めてください。

また、便利な口座振替もご利用いただけます。

納付場所

  • 美作市役所、各総合支所、出張所
  • 美作市所在の金融機関の本店・支店等
  • 中国銀行
  • トマト銀行
  • 勝英農業協同組合
  • 津山信用金庫
  • ゆうちょ銀行・郵便局(中国5県内)

(順不同) 令和2年度から、上記の金融機関に加えて全国のコンビニエンスストアでも納付できるようになりました。くわしくは下記ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3912
ファックス:0868-72-7702
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