特別障害者手当

日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方を対象に支給されます。

支給要件

精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。

支給月額

27,980円

支給時期

特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

支給制限

次のいずれかに該当する場合は、支給されません。

  • 受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるとき
  • 施設に入所している場合
  • 病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している場合

支給手続

次のものを持参して福祉政策課または各総合支所で申請してください。

  • 申請書
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳または療育手帳(所持の場合)
  • 所定の診断書
  • 支給を受けている年金の額がわかるもの(源泉徴収票、年金額改定通知書など)
  • 請求者本人名義の預金通帳
  • 請求者、請求者に係る配偶者及び扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
    (通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書)

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 福祉政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3913
ファックス:0868-72-7702
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