障害児福祉手当

日常生活において常時介護を必要とされる20歳未満の子どもを対象に支給される手当です。

支給要件

20歳未満の子どもで日常生活に常時介護を必要とするおおむね次の状態に該当する方です。身体障害者手帳などの有無は問いません。

  • 身体障害者手帳の1級または一部2級程度と同等の身体障がいがある方
  • 療育手帳の最重度と同程度と認められる知的障がいのある方
  • 精神障がいが上記の障がいと同程度と認められる方

支給制限

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
また、診断書の内容により認定の判断をするため、認定却下になる場合があります。

支給月額

15,220円

支給時期

障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。

支給制限

次のいずれかの項目に該当する場合は支給されません。

  • 受給対象者またはその配偶者、扶養義務者の所得が一定基準額を超える場合
  • 診断書の内容により認定の判断をするため、認定却下になる場合があります

申請手続

次のものを持参し福祉政策課または各総合支所で申請してください。

  • 申請書
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳または療育手帳(所持している場合)
  • 所定の診断書
  • 障がい児本人名義の預金通帳
  • 障がい児、障がい児に係る配偶者及び扶養義務者のマイナンバーのわかるもの
    (通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項
    証明書等)

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 福祉政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3913
ファックス:0868-72-7702
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