特別児童扶養手当
精神又は身体に重度又は中程度の障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者等へ支給されます。
手当を受けるには申請が必要です。
ただし、扶養義務者の所得、施設入所状況等により支給されない場合があります。
目的
精神又は身体に障がいを有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
支給要件
20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。身体障害者手帳などの有無は問いません。
- 身体障害者手帳の1級から3級(障がい部位によっては4級)程度と同等の身体に障がいのあるお子さんを扶養されている方
- 療育手帳の中度から最重度と同程度と認められる知的障がいのあるお子さんを扶養されている方
- 精神障がいが上記の障がいと同程度と認められるお子さんを扶養されている方(障害者手帳に該当しない疾患についても対象となる場合があります。例えば肝臓疾患など。)
支給月額
1級:55,350円
2級:36,860円
支給時期
特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。
支給制限
次のいずれかの項目に該当している場合は支給されません。
- 受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である場合
- 国内に住所がないとき、施設(通園施設は除く)に入所しているとき、障がいを事由とする年金の支給がある場合
- 診断書の内容により認定の判断をするため、認定却下になる場合があります。
申請手続
次のものを持参し福祉政策課または各総合支所へ申請してください。
- 申請者と対象児童の戸籍謄(抄)本
- 所定の診断書(身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方は診断書を省略できる場合があります)
- 印鑑
- 申請者名義の預金通帳
- 申請者、対象児童、申請者に係る配偶者及び扶養義務者のマイナンバーがわかるもの(通知カード、個人番号カード、マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書等)
- その他に書類が必要な場合があります。詳細は窓口にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 福祉政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3913
ファックス:0868-72-7702
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