身体障害者手帳
身体障害者手帳は、体の不自由な人がその障害の程度に応じて各種の制度を利用するために必要な手帳です。
障害の程度に応じて1から6級の等級があります。
対象者
肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語又はそしゃく、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、心臓、腎臓、肝臓の各機能に永続する障害のある方
手続き
新規交付
初めて手帳の交付を受けようとするときは次のものが必要です。
- 印鑑
- 県知事の指定を受けた医師の診断書
- 本人の顔写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
- マイナンバーカード
等級変更・障害名追加
障害程度が変わったり、ほかの障害が追加されたときは次のものが必要です。
- 印鑑
- 県知事の指定を受けた医師の診断書
- 本人の顔写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
- 身体障害者手帳
- マイナンバーカード
居住地変更・氏名変更
住所や氏名が変わったときには次のものが必要です。
- 印鑑
- 身体障害者手帳
- マイナンバーカード
紛失
手帳を紛失したときには次のものが必要です。
- 印鑑
- 本人の顔写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
- マイナンバーカード
破損
手帳が破損したときには次のものが必要です。
- 印鑑
- 本人の顔写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
- 身体障害者手帳
- マイナンバーカード
返還
手帳の交付を受けた方が死亡されたとき、または必要なくなったときは次のものが必要です。
- 印鑑
- 身体障害者手帳
- マイナンバーカード
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 福祉政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3913
ファックス:0868-72-7702
お問い合わせフォーム