最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付
概要
令和7年6月、最高裁判所は、平成25年から平成27年にかけて行われた生活保護基準(生活扶助基準)の引き下げの一部について、国の判断に誤りがあったとしました。
これを受け、当時生活保護を受給していた世帯に対し、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額を追加でお支払いすることとなりました。
美作市では、保護廃止世帯からの申出受付を令和8月1日(窓口開庁日は8月3日月曜日)から開始します。
追加給付の詳細につきましては、厚生労働省ウェブサイト(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について)をご覧ください。
対象者
以下のいずれかの要件で、美作市で生活保護を受けていた方が対象です。
- 平成25年8月から平成30年9月に生活保護を受けていたすべての世帯
- 平成30年10月から令和8年3月に一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など
手続き
保護受給中の世帯
お手続きは不要です。
美作市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、支給決定通知書をお送りします。
過去に本市で複数回受給していた方も、現在と世帯主が同じであれば、過去の受給分も合わせて支給されるため、お手続きは不要です。
ただし、美作市以外で受給していた期間がある場合は、当時受給していた自治体への申出が必要です)
保護廃止世帯
当時の世帯主からの申出が必要です。
令和8年8月1日から、申出の受付を開始します。
窓口での申出の受付開始日は、令和8年8月3日(月曜日)です。
申出書・委任状の様式は、下記からダウンロードできます。(窓口でもお渡しできます)
申出書(Wordファイル:64.9KB)/申出書(PDFファイル:187KB)
委任状(Wordファイル:15.9KB)/委任状(PDFファイル:33.2KB)
申出の際には、以下の書類をご準備ください。
◎申出書
上記からダウンロード、または窓口で配布
◎戸籍謄本(全部事項証明書)
当時の世帯構成を確認するため
注:発行から3か月以内のもの
注:窓口に来所し、本人確認が取れた場合は提出不要
◎本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードのいずれか1点(その他の顔写真のないものは2点)
◎預貯金通帳または キャッシュカードの写し
振込先口座の確認のため
◎その他
加算(障害者加算、母子加算等)を受けていた方は、追加の書類が必要な場合があります。
代理人による申出について
当時の世帯主に代わってご家族等が申し出る場合等、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要です。詳しくは、お問い合わせ窓口へご相談ください。
ご家族、ご親族(代理)が申請する場合
委任状
戸籍謄本
成年後見人等が申請する場合
本人の戸籍謄本または登記事項証明書
成年後見人であることがわかる書類
施設等の職員が申請する場合
委任状
職員であることが分かる書類
廃止時の世帯主が死亡している場合
申し出ることができる方の順位があります。続柄を確認できる戸籍謄本等が必要です。
申出方法
申出は、郵送または窓口でお受けしています。
本庁舎の窓口は、1階の4Aから4Cです。
郵送
申出書一式を美作市役所福祉政策課宛にお送りください。
窓口
福祉政策課にお電話(0868-72-6466)のうえ、お越しください。
厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
制度に関するご不明点は下記にお問い合わせください。
電話番号
0120-179-445
受付時間
平日 9時00分~17時00分
ホームページ
注:個別ケースに関する不明点等は美作市役所福祉政策課へお願いします。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 福祉政策課
〒707-8501 岡山県美作市美来1番地
電話番号:0868-72-6466
ファックス:0868-72-7702
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