請願・陳情
市政に対して要望があるときは、請願・陳情ができます。
- 請願:議員の紹介が必要
- 陳情:市内の方からの要望のみ
議会で受け付けた請願・陳情は、関係する委員会で審査し、本会議で採択されたものは、執行機関に送付いたします。
請願・陳情の書き方

記入例
記入上の注意
題名の明記
請願・陳情は題名を明記し、要望する項目ごとに1通ずつ作成してください。
用紙サイズ:A4
A4の大きさとし、横書きでわかりやすく書いてください。
記入事項
請願・陳情書には、次の事項が必ず必要となります。
- 提出年月日
- 請願・陳情の題名
- 請願者・陳情者の住所、氏名(法人の場合は、名称及び代表者名)
- 押印
- 議員の紹介(請願書のみ)
- 請願・陳情趣旨
- 意見書案
(国・行政機関への意見書の送付の場合は、必ず「地方自治法第99条により意見書を提出する」という一文をつける)
地方自治法第99条抜粋
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。
提出部数:1部
議長宛に1部提出してください。
提出期限
提出期限はありませんが、本会議開催前には締切日が定められますので、詳しくはお問い合わせください。
個人情報の取扱いについて
- 請願・陳情に記載された個人情報は、本会議での請願・陳情の付託の議事や委員会での審査に用いるほか、請願・陳情の内容等の問い合わせに使用することがあります。
- 請願・陳情の提出者の個人情報が記載された文書は、本会議や委員会で議員のほか市長その他執行機関の関係職員に配布されます。
このページに関するお問い合わせ先
議会事務局
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0922
ファックス:0868-72-8366
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