在外選挙人名簿出国時登録申請制度
海外で国政選挙に投票するための申請が国内でできます
公職選挙法の改正により、平成30年6月1日から、これまでの在外公館における申請に加え、海外転出の届出時にも在外選挙人名簿への登録の申請ができるようになりました。
在外選挙人名簿に登録されると、在外公館等において国政選挙の投票を行うことができます。
ぜひ、積極的に制度を活用し、選挙に参加しましょう。
なお、詳しい手続の流れは以下のとおりです。
申請手続
申請対象者
美作市の選挙人名簿に登録されている方
申請可能期間
転出届を提出した日から、転出届に記載された転出予定日までの間
申請に必要な書類
- 在外選挙人名簿登録移転申請書
- 本人確認書類(パスポート等)
- (本人以外による申請の場合)申出書
申請の手順
- 海外転出の届出時に在外選挙人名簿登録移転申請書を窓口に提出し、登録の申請を行ってください。
- 出国後速やかに(遅くとも転出から4か月以内に)在留届を提出してください。
- 選挙管理委員会から在外選挙人証が送付されますので、確実に受け取ってください。
申請のポイント
- あらかじめ添付の申請書に記入の上、窓口にお持ちいただければスムーズにお手続いただけます。
また、申請書及び申出書の署名欄は自署する必要がありますので、本人以外の方が申請に来られる場合には、必ず事前に記入したものをお持ちください。 - 転出先住所が明確でない場合には、申請書には国名のみを記入した上「旅券法第16条の規定に基づき提出する在留届に記載する住所」にチェックしてください。
- 転出から4か月を経過し美作市の選挙人名簿から抹消されると、移転登録をすることができなくなってしまうため、必ず転出から4か月以内に在留届を提出してください。
なお、在留届は、在外公館で提出できるほか、インターネットを通じたオンライン在留届(下記URL)によっても提出することができます。
注意事項
- 選挙人名簿に登録されていない、日程に余裕がない等の理由で出国時申請が行えない方については、これまでどおり在外公館での申請も可能です。
- 郵送での申請はできませんので、ご了承ください。
- 申請後、記載内容に変更が生じた場合には、在外選挙人名簿登録移転申請書記載内容変更届の提出が必要となる場合があります。
詳細は選挙管理委員会までお問い合わせください。
様式等
在外選挙人名簿登録移転申請書 (PDFファイル: 118.6KB)
このページに関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-1111
ファックス:0868-72-6367
お問い合わせフォーム