政治家の寄附等は禁止されています
政治家の寄附は禁止、有権者が求めることも禁止されています
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。
また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
次の1から5までの項目によって処罰されると、「公民権停止」の対象となります。
寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
選挙への立候補、選挙での投票、選挙運動への参加等が禁止されること。 |
主な禁止事項
- 政治家の寄附の禁止
- 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
- 政治家の関係団体の寄附の禁止
- 後援団体の寄附の禁止
- あいさつを目的とする有料広告の禁止
- 年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、お金のかからない選挙を実現するために寄附禁止のルールを守りましょう。
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選挙管理委員会事務局
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-1111
ファックス:0868-72-6367
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