○岡山湯郷Belle子育て支援事業補助金交付要綱

令和8年5月14日

告示第84号

(趣旨)

第1条 夢や目標を持つことの大切さ、仲間と協力することの重要性等を伝え、子どもたちの健全な心身の育成及び郷土への愛着の醸成を図ることを目的に、女子サッカーチーム岡山湯郷Belleの選手及びスタッフ(以下「選手等」という。)が市内の子どもたちとの交流活動を行う事業を支援するため、同チームを運営する一般社団法人岡山湯郷Belle(以下「湯郷ベル」という。)に対し岡山湯郷Belle子育て支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、湯郷ベルとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 市内の保育園、幼稚園、認定こども園、小学校又は中学校(以下「学校等」という。)に在籍する子ども(以下「子ども」という。)及びその保護者(以下「保護者」という。)との交流活動であって、主として次に掲げる事項を内容とするもの

 夢や目標、努力することの大切さ等をテーマとした講話及び交流プログラム

 子どもや保護者との軽運動、レクリエーション等の体験活動

(2) 子どもや保護者と選手等との交流機会の創出に資する事業

(3) 保護者を対象とした子育て支援に資する事業

(4) その他市長が子どもの健全育成に資すると認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する費用であって、別表第1に掲げるものとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、費目ごとにそれぞれ別表第2に掲げる額とし、同表に定める額を上限として交付する。ただし、その合計額が300万円を超える場合は、300万円とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、岡山湯郷Belle子育て支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の交付を決定するとともに、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)を行う者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して1月を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、岡山湯郷Belle子育て支援事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、前条の規定により確定した額を交付するものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払により交付することができる。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者がこの告示又は交付決定の内容に違反したと認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(帳簿等の保存)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整理し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

費目

内容

人件費

子ども又は保護者に対し補助対象事業を実施するために次のいずれかの場所に派遣された選手等に係る謝金、報酬等

(1) 学校等

(2) 放課後児童クラブ又は第三の居場所

(3) 市が主催又は共催する子ども又は保護者を主要な対象としたイベント

(4) その他市長が適当と認める場

消耗品費

補助対象事業に使用する事務用品等

印刷製本費

補助対象事業の広報を目的とするチラシ又はポスターの作成費用等

その他市長が必要と認める経費


別表第2(第5条関係)

費目

補助金の額

補助限度額

人件費

補助対象経費の額

1人当たり日額10,000円以内

消耗品費

補助対象経費の額

補助金の額の総額の1割以内

印刷製本費

補助対象経費の額

補助金の額の総額の1割以内

その他市長が必要と認める経費

必要と認める額


備考

1 学校等に選手等を派遣する場合にあっては、全ての学校等に対し1回以上派遣しなければ、当該学校等に対する派遣に係る人件費の全ては、補助対象から除かれるものとする。ただし、保育又は教育上の理由等により学校等側から辞退の申出があったときその他やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

2 学校等に選手等を派遣する場合において、当該学校等に対する派遣に係る地域ごとの人件費の総額に2倍以上の差があるときは、当該2倍を超える部分については、補助対象から除かれるものとする。ただし、保育又は教育上の理由等により学校等側からの希望があったときその他やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

岡山湯郷Belle子育て支援事業補助金交付要綱

令和8年5月14日 告示第84号

(令和8年5月14日施行)