○美作市産木材運搬補助金交付要綱

令和8年4月20日

告示第77号

(趣旨)

第1条 美作市の森林資源の有効活用及び林業経営の安定化を図るため、美作市産木材をチップ工場へ運搬する事業者に対し、予算の範囲内において、美作市産木材運搬補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「美作市産木材」とは、美作市内で伐採等により発生した木材をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 岡山県登録事業者(岡山県木材業者、製材業者及び木材チップ業者登録条例(昭和32年岡山県条例第21号)第6条第1項の規定に基づき登録された木材業者、製造業者及び木材チップ業者をいう。)であり、登録住所地が美作市である個人事業主又は法人

(2) その他市長が適当と認める者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が本市と木材化学事業に係る美作市産木材チップの供給に関する基本協定を締結している協定先に対して木材チップの供給をしている木材チップ製造業者に、美作市産木材を運搬する事業とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象事業において運搬した美作市産木材の運搬量1トンにつき500円を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は美作市産木材運搬補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 計量伝票

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を決定するとともに、美作市産木材運搬補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定による補助金の交付の決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)を行う申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業完了後、速やかに美作市産木材運搬補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美作市産木材運搬補助金確定通知書により当該補助事業者に対して通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、前条の規定により確定した額を当該補助事業が完了した後に交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、美作市産木材運搬補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 規則又はこの告示による規定に違反したとき。

(2) 第6条及び第8条の規定による提出書類に、虚偽又は不正の記載があったとき。

(3) 事業の執行に不正行為があったとき。

(4) その他市長が補助の目的に反すると認めたとき。

2 前項の規定により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年7月1日から施行する。

美作市産木材運搬補助金交付要綱

令和8年4月20日 告示第77号

(令和8年7月1日施行)