○岡山県立林野高等学校魅力化推進団体補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 地域の学びの拠点である岡山県立林野高等学校(以下「林野高校」という。)において、生徒と地域の人々が共に学び合える環境を整備するため、林野高校の魅力化事業を実施する一般社団法人LINK MIMASAKAに対して岡山県立林野高等学校魅力化推進団体補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項は、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、一般社団法人LINK MIMASAKAとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う林野高校の更なる魅力化を推進するための事業に要する費用とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当でないと認める経費は、交付の対象としない。
(交付申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、岡山県立林野高等学校魅力化推進団体補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、岡山県立林野高等学校魅力化推進団体補助金交付決定通知書により当該補助対象者に通知するものとする。この場合において、補助金交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
(概算払)
第7条 前条の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは、岡山県立林野高等学校魅力化推進団体補助金請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書が提出された場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、その完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、岡山県立林野高等学校魅力化推進団体補助金使用実績報告書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、岡山県立林野高等学校魅力化推進団体補助金交付確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、岡山県立林野高等学校魅力化推進団体補助金請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書が提出された場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助事業者がこの告示又は補助金の交付決定に付した条件に違反した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(関係書類の保存)
第13条 補助事業者は、補助対象経費に係る書類及び帳簿等を常に整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間、これを保存しておかなければならない。
(検査等)
第14条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、その必要な限度において補助金の使途について必要な指示をし、報告書の提出を命じ、又はその状況を検査することができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。