○美作市高齢者見守りICT機器設置事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第58号
(目的)
第1条 この告示は、安否の確認が必要な高齢者世帯に対し、情報通信技術を活用した見守りやコミュニケーション等を行うことができる専用機器(以下「見守りICT機器」という。)の購入及び設置に要する費用の一部を補助することにより、見守りの強化や相互のコミュニケーションの向上を図り、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる環境を確保するとともに、世帯の費用負担を軽減することを目的として、美作市高齢者見守りICT機器設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「見守りICT機器」とは、住居に設置される据置き型の機器であって、電話回線又は有線若しくは無線の通信機器を介して、次に掲げる機能のいずれかを具備した機器をいう。
(1) 緊急時に操作を行うことにより、あらかじめ登録されている者に対し緊急通報を行うことのできる機能
(2) 人の動きを検知する人感センサー、扉の開閉を検知するドアセンサー等住居に設置することで対象者の活動状況を確認できる機能
(3) 登録された機器を介して通話等を行うことができ、離れた場所であっても相互コミュニケーションをとることができる機能
(4) 安否確認のため、設置されたカメラ等を介して対象者の状況を確認できる機能
(対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 満75歳以上の高齢者であること。
(2) 市内に住所を有し、及び市内の住居に生活の本拠を有すること。
(1) 市税等に滞納のある者
(2) 過去に美作市高齢者見守りICT機器設置事業補助金の交付を受けたことがある者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、対象者が見守りICT機器を購入し、その居住する住居に設置する事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、第1条の目的を達するために直接必要でない経費その他市長が適当でないと認める経費を除く。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額とし、3万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に、美作市高齢者見守りICT機器設置事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 見積書又はカタログ等の事業内容がわかる資料
(2) 完納証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定をするとともに、当該申請者に対し、美作市高齢者見守りICT機器設置事業補助金交付決定(却下)通知書により通知するものとする。
(実績報告)
第9条 前条の規定による補助金の交付の決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)を行う申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業が完了したときは、速やかに美作市高齢者見守りICT機器設置事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 領収証の写し
(2) 見守りICT機器設置後の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定及び請求)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美作市高齢者見守りICT機器設置事業補助金交付確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、美作市高齢者見守りICT機器設置事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の取消)
第12条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、美作市高齢者見守りICT機器設置事業補助金交付取消通知書により補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により、補助金を受けようとしたとき。
(2) 第3条第1項に定める要件に該当しなくなったとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助事業者に対し補助金が交付されているときは、美作市高齢者見守りICT機器設置事業補助金返還通知書により当該補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。この場合において、当該補助事業者は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年7月1日から施行する。
(美作市緊急通報装置設置事業補助金交付要綱の廃止)
2 美作市緊急通報装置設置事業補助金交付要綱(平成18年美作市告示第51号)は、廃止する。