○美作市創業支援等促進事業ステップアップ補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域産業の振興及び育成並びに産業活力の向上を図ることを目的として、事業所等の整備、改修、備品購入、経営安定等に必要な経費に対し、予算の範囲内において、美作市創業支援等促進事業ステップアップ補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) みなし大企業 次のいずれかに該当する企業をいう。
ア 発行済株式(会社法(平成17年法律第86号)第2条第31号に規定する発行済株式をいう。以下同じ。)の総数又は出資の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める基準を上回る企業をいう。)により所有又は出資されている企業
イ 発行済株式の総数又は出資の総額の3分の2以上を大企業により所有又は出資されている企業
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている企業
(2) 中小企業者 中小企業基本法第2条に定める者(前号のみなし大企業を除く。)をいう。
(3) 新規創業 現に事業を営まない個人が新たに事業を開始すること又は新たに法人を設立し事業を開始することをいう。
(4) 第二創業 市内で事業を営む個人又は中小企業者が、既存の業種(日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類をいう。)の中分類における業種をいう。以下同じ。)とは異なる業種に業態転換、新事業進出又は新分野進出を行うことをいう。
(5) 市内事業者 市内に本社又は本店が所在する法人若しくは市内に住所を有する個人事業主をいう。
(6) 創業の日 個人にあっては管轄する税務署に提出した開業等の届出に記載された開業年月日、法人にあっては登記事項証明書に記載された設立年月日をいう。
(1) 大型店舗(売場又は営業面積が500平方メートル以上の店舗をいう。)を活用して事業を行う者でないこと。ただし、大型店舗に入居して事業を行う場合は、この限りでない。
(2) フランチャイズ・チェーンに加盟していないこと。
(3) 納期の到来した市税を完納している者であること。
(4) みまさか商工会の会員であること又はみまさか商工会の会員となる意思があること。
(5) みまさか商工会の経営指導を受けていること又は受ける意思があること。
(6) 補助対象事業ごとにそれぞれ別表に定める要件を満たす者であること。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者である場合
(2) 清算、破産、再生、更生、承認援助又は特別清算に関する手続中である者である場合
(3) 事業主又は役員が、美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員に該当する者である場合
(4) 暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者である場合
(5) 事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を有する場合
(6) 政治活動又は宗教活動を行おうとする者である場合
(7) その他市長が社会通念上適切でないと認める者である場合
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定める補助対象事業を行うために必要な経費であって、市長が適当と認めるものとする。ただし、国、地方公共団体(美作市を含む。)及びそれらの外郭団体で実施している他の補助金等の交付の対象となった経費は、補助金の交付の対象としない。
2 補助金の交付回数限度は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、規則第6条第1項に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添え、当該事業の開始までに、みまさか商工会を通じて市長に提出しなければならない。
(1) 市税の完納証明書
(2) 申請者が個人の場合にあってはその住民票の写し、法人の場合にあってはその登記事項証明書
(3) 申請者が法人の場合にあっては、その定款の写し
(4) 事業計画書
(5) 収支予算書
(6) 見積書
(7) 申請者がみまさか商工会に加入していない場合にあっては、加入に関する誓約書
(8) その他市長が必要と認める書類
2 みまさか商工会は、前項に規定する申請の内容について当該申請者から必要な聴取を行った上で審査を行い、適当と認めたときは、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の審査に当たって、みまさか商工会に意見を聴取することができる。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、必要があると認めるときは当該決定に条件を付すことができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 美作市創業支援等促進事業ステップアップ補助金交付決定通知書の写し
(2) 事業実績書
(3) 収支決算書
(4) 領収書又はこれに代わる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(財産の処分及び管理)
第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して3年を経過する前に、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る財産を処分したことにより、当該補助事業者に収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることができる。
3 補助事業者は、補助事業が完了した後も、当該事業により取得し、又は効用が増加した財産を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って効果的運用を図らなければならない。
(経営状況の確認)
第14条 補助事業者は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して3年間、各年度末までに、みまさか商工会を通じて市長に経営状況等を報告しなければならない。この場合において、市長が必要と認める場合は、当該補助事業者にみまさか商工会(みまさか商工会が指定する者を含む。)の経営指導を受けさせることができる。
(関係書類の保存)
第15条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(美作市スタートアップ支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 美作市スタートアップ支援事業補助金交付要綱(令和2年美作市告示34号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日までに美作市スタートアップ支援事業補助金の交付を受けた者に対する廃止前の美作市スタートアップ支援事業補助金交付要綱第16条の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
1 スタートアップ支援事業
補助対象者 | (1) 補助金の交付申請をする年度内に新規創業を完了する者 (2) 個人にあっては、事業の完了までに市内に居住し、市の住民基本台帳に記載されている者 (3) 個人が法人を設立する場合にあっては、事業の完了までに市内を主たる事業所の所在地とした法人登記が行われている者 |
事業の要件 | (1) 地域産業の振興及び育成並びに産業活力の向上を図り、継続が見込まれる事業であること。 (2) 個人にあっては新規の開業届、法人を設立する場合にあっては新規の法人登記を伴うものであること。 (3) 市内に新たに事業所を開設するものであること。 |
補助対象経費 | (1) 事業所、売場等の新築又は改装に係る工事費(市内事業者により施工されるものに限る。) (2) 備品(汎用性がなく、補助事業の実施に直接必要なものに限る。)の購入費 (3) 新規創業のために必要な移動販売車又はキッチンカーの購入等に係る費用(使用目的が補助事業の遂行に必要なものとして特定できる車両に限る。) (4) 販路開拓・拡大経費(店頭等の看板外注経費、チラシ・パンフレット等の外注経費、DM・新聞・雑誌・インターネット(SNSを含む。)の広告掲載料、自社ホームページの新規作成・更新、自社PR動画制作の編集外注経費、見本市及び商談会等のイベント出展に伴う経費をいう。) (5) デジタル化推進経費(ソフトウェアの購入及び電子決済用レジ端末の導入経費(電子決済用レジ端末以外のハード機器類及びタブレット端末は一律補助対象外とする。)をいう。) |
補助率 | 3分の2以内 |
交付回数限度 | 同一の補助対象者に対し1回を限度とする |
補助限度額 | 60万円 |
2 第二創業支援事業
補助対象者 | (1) 補助金の交付申請をする年度内に第二創業を完了する者 (2) 創業の日から5年以上継続して既存の事業を営む者 (3) 個人にあっては、市内に居住し、市の住民基本台帳に記載されている者 (4) 中小企業者にあっては、市内を主たる事業所の所在地とした法人登記が行われている者 |
事業の要件 | (1) 地域産業の振興及び育成並びに産業活力の向上を図り、継続が見込まれる事業であること。 (2) 第二創業する事業所の所在地は、市内に限るものであること。 |
補助対象経費 | (1) 第二創業のために必要な移動販売車又はキッチンカーの購入等に係る費用(使用目的が補助事業の遂行に必要なものとして特定できる車両に限る。) (2) 販路開拓・拡大経費(店頭等の看板外注経費、チラシ・パンフレット等の外注経費、DM・新聞・雑誌・インターネット(SNSを含む。)の広告掲載料、自社ホームページの新規作成・更新、自社PR動画制作の編集外注経費、見本市及び商談会等のイベント出展に伴う経費をいう。) (3) デジタル化推進経費(ソフトウェアの購入及び電子決済用レジ端末の導入経費(電子決済用レジ端末以外のハード機器類及びタブレット端末は一律補助対象外とする。)をいう。) |
補助率 | 3分の2以内 |
交付回数限度 | 同一の補助対象者に対し1回を限度とする |
補助限度額 | 50万円 |
3 経営安定支援事業
補助対象者 | (1) 創業の日から5年を経過しない個人若しくは中小企業者又は補助金(経営安定支援事業分)の交付を受けようとする年度の前年度までに補助金(スタートアップ支援事業分又は第二創業支援事業分)の交付を受けた者 (2) 個人にあっては、市内に居住し、市の住民基本台帳に記載されている者 (3) 法人にあっては、市内に主たる事業所を有している者 |
事業の要件 | 地域産業の振興及び育成並びに産業活力の向上を図り、継続が見込まれる事業であること。 |
補助対象経費 | (1) 販路開拓・拡大経費(店頭等の看板外注経費、チラシ・パンフレット等の外注経費、DM・新聞・雑誌・インターネット(SNSを含む。)の広告掲載料、自社ホームページの新規作成・更新、自社PR動画制作の編集外注経費、見本市及び商談会等のイベント出展に伴う経費をいう。) (2) デジタル化推進経費(ソフトウェアの購入及び電子決済用レジ端末の導入経費(電子決済用レジ端末以外のハード機器類及びタブレット端末は一律補助対象外とする。)をいう。) |
補助率 | 3分の2以内 |
交付回数限度 | (1) 補助金(スタートアップ支援事業分又は第二創業支援事業分)の交付を受けた者においては、補助金(スタートアップ支援事業分又は第二創業支援事業分)の交付を受けた年度の翌年度及び翌々年度の各年度についてそれぞれ1回を限度とする。 (2) 過去に補助金の交付を受けていない者で、創業の日から5年を経過しない個人又は中小企業者においては、1回を限度とする。 (3) 同一の補助対象者に対し2回を限度とする |
補助限度額 | 同一の会計年度において総額20万円 |