○美作市タクシー事業者等燃油価格物価高騰対策支援金交付要綱
令和8年3月26日
告示第42号
(目的)
第1条 この告示は、燃油価格・物価高騰等の影響で厳しい経営状況にある市内のタクシー事業者等に対し、事業の継続を支援し、市民の移動手段を確保することを目的として、美作市タクシー事業者等燃油価格物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号)に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「タクシー事業者等」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定に基づき、同法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者(福祉タクシー事業者(福祉輸送事業限定の許可を受けた者をいう。)を含む。)をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、令和8年4月1日時点において、次の各号のいずれにも該当するタクシー事業者等とする。
(1) 市内に本拠を置く営業所において実働車両を有し、現に事業活動を行っていること。
(2) 本市に登録している車両を所有又は借用していること。
(3) 本市において、今後も引き続き事業活動を継続する意思があること。
(4) 市税を滞納していないこと。
(1) 当該タクシー事業者等が美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団である場合
(2) 当該タクシー事業者等の事業主又は役員が美作市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団員等である場合又はこれらいずれかに該当する者と社会的に非難されるべき関係を有している場合
(3) その他市長が適当でないと判断する場合
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、対象車両(交付対象者が所有又は借用する本市に登録している車両をいう。以下同じ。)の数に30,000円を乗じた額とする。
(交付申請及び請求)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、支援金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可証の写しその他営業実態が確認できる書類
(2) 自動車検査証(車検証)の写しその他対象車両の詳細、台数及び使用の本拠が確認できる書類
(3) 前号の規定により提出する書類が電子車検証の場合にあっては、有効期間、使用者の住所等の詳細が記載された自動車検査証記録事項の写し
(4) 通帳の写しその他振込先口座(交付対象者かつ申請者である法人又は個人事業主の名義であるものに限る。)を確認できる書類
2 前項の規定によるほか、市長は、必要があると認めるときは、申請者に対し必要な書類の提出を求めることができる。
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合には、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じた現地調査等を行い、支援金を交付すべきものと認めたときは、支援金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。
2 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、支援金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知にかかる支援金の交付の決定内容に不服があるときは、申請を取り下げることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(交付)
第8条 市長は、第6条第1項の規定により交付決定をしたときは、当該申請者に対し速やかに支援金を交付するものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
(4) 廃業により、令和9年3月31日まで事業を継続することができないとき。
(5) 処分、廃棄等により、令和9年3月31日までに保有する対象車両が減少し、支援金の算定に使用した車両数を下回ることとなったとき。
2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を支援金交付決定取消通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。