○都市農村交流促進施設整備補助金交付要綱
令和8年3月25日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、株式会社特産館みまさかが実施する施設整備に対し補助を行うこととし、もって本市農業振興に寄与することを目的として、予算の範囲内において都市農村交流促進施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付の対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、株式会社特産館みまさか(以下「特産館」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 この告示に基づき交付する補助金の額は、第5条の規定による補助金の交付の申請の日が属する会計年度の予算額以内で、市長が定める額とする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、特産館が行う施設整備のための事業に要する費用とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当でないと認める経費は、補助対象経費としない。
(補助金の交付申請)
第5条 特産館は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、補助金交付決定通知書により当該特産館に通知するものとする。この場合において、補助金交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
(概算払)
第7条 前条の補助金の交付の決定を受けた特産館(以下「補助決定特産館」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書が提出された場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
(実績報告)
第9条 補助決定特産館は、当該事業が完了したときは、補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付し、翌年度4月末までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書により当該特産館に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 補助決定特産館は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書が提出された場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第12条 市長は、特産館がこの告示又は補助金の交付の決定に付した条件に違反した場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(関係書類の保存)
第13条 補助決定特産館は、補助対象経費に係る書類及び帳簿等を常に整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間、これを保存しておかなければならない。
(検査等)
第14条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、その必要な限度において補助金の使途について必要な指示をし、報告書の提出を命じ、又はその状況を検査することができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。