○美作市省エネ家電導入支援事業補助金交付要綱

令和8年3月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、原油価格・物価高騰による家計負担の軽減を図るため、住宅用の省エネルギー性能の高い家電製品に買い替え、又は新たに設置する者に対し、予算の範囲内において、美作市省エネ家電導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象機器)

第2条 補助金の交付の対象となる省エネ家電製品(以下「補助対象機器」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) LED照明器具(居宅及び付属建物に設置されているLEDランプに対応しない照明器具(蛍光ランプ照明器具をいう。)を交換するものをいい、LEDランプ単体は除く。ただし、購入時商品として本体に付属されている場合はこの限りでない。)

(2) エアコン(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)により経済産業省が定める最新の目標年度に対する省エネルギー基準(以下「省エネルギー基準」という。)の達成率が100%以上のものに限る。)

(3) 電気冷蔵庫(省エネルギー基準の達成率が100%以上のものに限る。)

2 前項の補助対象機器は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 美作市内に所在する店舗で購入したものであり、中古品、リース又はレンタル品でないこと。

(2) メーカーによる製品保証があること。

(3) 国、地方公共団体その他の団体による他の補助金を受け、購入するものでないこと。

(4) 前項第1号のLED照明器具については、居宅(付属建物は除く。)に設置されている全てのLEDランプに対応しない照明器具をLED照明器具に交換すること。ただし、LEDランプ等により既設の照明器具との互換性を有する機器を除くことができる。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 第8条の規定による補助金の交付の申請日時点において、美作市に住民票を有する者

(2) 自ら居住する住宅の補助対象機器を新たに購入した者

(3) 本人及び同一世帯に属する者が、市税等を滞納していないこと。

(4) 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当しない者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が補助対象機器を購入する事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する費用とし、本体費用のほか、工事等の設置に要する費用を含むものとする。ただし、次に掲げる費用は補助対象経費から除く。

(1) 消費税及び地方消費税

(2) クーポン券等で割引きされた額

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、次に掲げる補助対象機器の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) LED照明器具 補助対象経費の3分の1の額とし、30,000円を上限とする。

(2) エアコン 補助対象経費の3分の1とし、50,000円を上限とする。

(3) 電気冷蔵庫 補助対象経費の3分の1とし、50,000円を上限とする。

2 補助金の交付は、1世帯に対し補助対象機器1品目当たり1回限りとし、同一品目を複数台購入した場合は、その金額の合計を補助対象経費とする。ただし、住民基本台帳上の世帯が複数であっても、生活の拠点として住居を一にしている場合は、同一世帯に属しているものとする。

(補助金の事前申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象機器の購入を行う前に、美作市省エネ家電導入支援事業補助金事前申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象機器の製品名及び型番が確認できる見積書

(2) 申請する機器が第2条に掲げる要件を満たしていることを購入予定店舗が確認した書類

2 前項の規定による事前申請の受付は、先着順に行うものとし、補助金の交付予定額の累計が予算の範囲を超えたときは、受付を停止する。

3 次条に規定する補助金の交付の申請が期限内に行われない場合は、第1項の規定による申請を取り下げたものとみなす。

(交付申請)

第8条 申請者は、前条の申請をした日から起算して30日を経過した日又は令和9年1月31日までのいずれか早い日までに、美作市省エネ家電導入支援事業補助金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る領収証又はレシート(以下「領収証等」という。)の写しで、次に掲げる事項が全て記載されているもの

 購入日

 購入した店舗(美作市内に所在する店舗)

 購入製品名又は型番

 購入費用及びその内訳

(2) 保証書の写し(型番及び製造番号が記載されているもの)

(3) LED照明器具の場合は、交換前後の写真(その他の補助対象機器の場合は、設置後の写真)

(4) 世帯全員の市税の完納証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定をし、美作市省エネ家電導入支援事業補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。

2 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、当該申請者に対し、その理由を付してその旨を通知するものとする。

(手続の省略)

第10条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条から第18条までの手続きは省略する。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、第9条の規定による補助金の交付の決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)を行う補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が次のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(財産処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産が耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数をいう。)を経過し、又は市長の承認を受けた場合は、この限りではない。

(状況調査)

第14条 市長は、必要に応じて当該補助事業に係る状況調査を行うこととし、補助事業者は、これに協力しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年3月1日から施行する。

(この告示の失効等)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに補助金の交付を受けた者に対する第11条から第14条までの規定は、この告示の失効後もなおその効力を有する。

美作市省エネ家電導入支援事業補助金交付要綱

令和8年3月1日 告示第29号

(令和8年3月1日施行)