○美作市地域経済循環創造事業補助金交付要綱
令和7年8月28日
告示第93号
(趣旨)
第1条 地域資源を活かした先進的かつ持続可能な事業化の取組を促進するため、地域金融機関からの融資を受けながら、地域における経済循環に寄与する取組を行おうとする民間事業者等に対し、予算の範囲内において美作市地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「総務省要綱」という。)及び美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に主たる事業所(本社、本店等をいう。以下同じ。)を有し、又は設けようとする法人又は団体(以下これらを「民間事業者等」という。)で、総務省要綱に基づく地域経済循環創造事業交付金の交付決定に基づき事業を実施する民間事業者等とする。
(1) 市税の滞納がある者
(2) 市が実施する同種の補助金を受けている者
(3) 規則第21条第1項の規定に定める事由により補助金の交付の決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない者
(4) 事業主又は役員が美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等である者と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、総務省要綱に基づき、地域課題への対応につながる、地域資源を活かした新規性及びモデル性のある持続可能な事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、総務省要綱第5条第1項に規定する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から金融機関等の融資額及び補助対象者の自己資金等の合計額(以下「融資額等」という。)を差し引いた額とし、1事業当たり次に掲げる額を超えないものとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 融資額等が補助金額と同額以上1.5倍未満の額の場合 2,500万円
(2) 融資額等が補助金の1.5倍以上2倍未満の額の場合 3,500万円
(3) 融資額等が補助金額の2倍以上の額の場合 5,000万円
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第6条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実施計画書
(2) 法人又は団体の沿革、組織図、従業員数等の概要、事業実績及び主たる事業所の所在状況についての記載を含んだ書類
(3) 市税の滞納のない証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
3 申請者は、第1項の規定による申請をするに当たって、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。)(以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 前項の審査に当たって、外部有識者の意見を聴くことができるものとする。
(1) 補助対象経費の区分ごとの額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の10%以内の流用増減を除く。
(2) 融資額を減額しようとする場合
(3) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助事業の目的に変更が生じるものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意に基づき、より能率的な交付目的達成に資する変更である場合
イ 補助事業の目的及び事業能率に直接関りがない事業計画の細部の変更である場合
(4) 補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(5) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書を補助対象事業の完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(事業完了後の事業実施報告)
第13条 市長は補助事業の効果を確認するため、必要な範囲内において、補助事業者に対し、完了後の補助事業の実施状況について報告を求めることができる。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が総務省要綱第18条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、第7条の規定による補助金の交付の決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
3 補助事業者は、前項の規定による補助金の返還を命ぜられたとき(総務省要綱第18条第1項第4号の場合を除く。)は、当該返還の命令がなされた日から20日以内に返還するものとし、当該補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額に総務省要綱第18条第3項で定められた利率を用いて算出した額を当該補助金の額に加算して納付しなければならない。
(返還金)
第15条 市長は、総務省要綱第22条第3項の規定による総務大臣から交付金の全部又は一部に相当する額の納付を命ぜられたときは、補助事業者に対して、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずることができる。
2 前項の規定による返還を命ずることができる金額の返還期限は、当該返還の命令がなされた日から20日以内とする。
(取得財産等の管理)
第16条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、補助事業者は補助事業の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助事業の目的に沿って効率的運営に努めなければならない。
(財産の処分の制限)
第17条 補助事業者は、取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものを総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、補助金の一部又は全部の返還を命じることができるものとし、当該補助事業者に収益が生じた場合は、当該収入の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。
(補助金の経理)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出を他の経費と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
2 補助事業者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。