○美作市岡山県立林野高等学校活性化事業補助金交付要綱
令和7年8月20日
告示第92号
(趣旨)
第1条 岡山県立林野高等学校(以下「林野高校」という。)と美作市、美作市教育委員会、美作市立小・中学校、保護者及び市民との連携を進め、一体となって林野高校の持続発展を図るため、岡山県立林野高等学校後援会(以下「後援会」という。)に対して美作市岡山県立林野高等学校活性化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、後援会が前条に掲げる目的を達するため行う事業であって、当該年度中に行うものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、第1条の目的を達するために直接必要でない経費その他市長が適当でないと認める経費を除く。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額を限度とし、予算の範囲内において交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 後援会は、補助金の交付を受けようとする場合には、規則第6条第1項に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認めた書類
(実績報告)
第9条 後援会は、補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 収支報告書
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 後援会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(関係書類の保存)
第12条 後援会は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和7年度の補助金から適用する。