○美作市介護サービス提供体制の確保に関する研究会設置条例施行規則
令和7年6月27日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市介護サービス提供体制の確保に関する研究会設置条例(令和7年美作市条例第30号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 美作市介護サービス提供体制の確保に関する研究会(以下「研究会」という。)の委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。
2 委員の再任は、妨げない。
3 委員は、任期満了した場合であっても、後任委員が委嘱されるまでの間は、委員の職にあるものとする。
(会長及び副会長)
第3条 研究会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、研究会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 研究会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。
2 研究会は、委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 研究会は、介護保険全体の計画、その他関係する施策との整合性を図り、関係機関と協働しながら検討を進めるものとする。
5 研究会は、研究会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 研究会の庶務は、保健福祉部健康政策課において処理する。
2 研究会の運営にあたっては、保健福祉部健康政策課(介護保険事業に係る受託事業者を含む。)及び市民生活部市民保険課が共同で行うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。