○美作市介護サービス提供体制の確保に関する研究会設置条例

令和7年6月27日

条例第30号

(目的及び設置)

第1条 介護現場の視点を踏まえつつ、長期的な介護サービスの供給基盤の確保を図るため、国への提言や今後の方向性等の検討を行うことを目的として、美作市介護サービス提供体制の確保に関する研究会(以下「研究会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 研究会は、次の各号に掲げる内容について検討する。

(1) 高齢者人口が減少に転じた過疎地域における介護保険制度の問題点と課題

(2) 現行の介護保険制度を前提とし、保険者である市の役割及び介護サービス提供者として独自に行う施策

(3) 市独自のサービスを行う場合における財源

(4) その他前条の目的を達成するために必要な事項

(委員の定数)

第3条 研究会は、委員10名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 勝英地域医療関係者

(3) 市内居宅支援事業関係者

(4) 市内高齢者福祉施設関係者

(5) 行政機関関係者

(6) その他市長が適当と認める者

(報告)

第4条 研究会の検討結果については、市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の報告があった場合は、その要旨を議会に報告するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美作市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美作市介護サービス提供体制の確保に関する研究会設置条例

令和7年6月27日 条例第30号

(令和7年6月27日施行)