○美作市行政改革推進に関する条例
令和7年6月27日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、行政改革に関する基本理念及び重点改革事項を定め、これを総合的に推進することを目的とする。
(基本理念)
第2条 人口急減・超高齢化により日本の経済社会構造が変化する中で、市民の福祉水準を向上させることが急務であることを念頭に置き、行政機構の整理及び合理化、事務事業の見直し、その他必要となる取組を実施することにより経費を抑制し、市民の福祉水準を向上させるための新たな施策(以下「福祉水準向上施策」という。)の財源を確保することを基本理念とする。
(重点改革事項)
第3条 市は、前条の基本理念を達成するため、次に掲げる事項(以下「重点改革事項」という。)を推進し、行政改革に取り組むものとする。
(1) 市が設置する観光施設の整理
(2) 段階的な職員数の削減
(3) 公共施設維持管理費の縮減
(4) 市有自動車(美作市市有自動車管理規程(平成17年美作市訓令第2号)第2条に規定する市有自動車をいう。以下同じ。)の整理
(5) 普通財産の整理
(6) その他市長が特に必要と認める事項
2 前項の重点改革事項を推進するための取組は、次のとおりとする。
(1) 市が設置する観光施設については、美作市公共施設管理計画観光施設編の施設評価に基づき経営改善に取り組むものとする。ただし、抜本的な取組によっても改善が見られないと判断される場合は、事業を廃止し、施設又は経営権の売却を検討するものとする。
(2) 段階的な職員数の削減については、市が策定する職員の定員管理に関する計画に基づき、持続可能な組織体制の維持を前提として、業務体系の見直し、人的資源の効果的な活用又は権限のあり方を含めた総合支所の事務執行の見直しを進めるものとする。
(3) 公共施設維持管理費の縮減については、その主要な経費である光熱水費の縮減を図るため、電力調達契約の見直し等に取り組むものとする。
(4) 市有自動車については、分庁舎方式から総合庁舎方式への移行に伴い、車両の集中管理を進めるものとする。
(5) 普通財産の整理については、市が利用する見込みのないものは、売却又は貸付けを進めるとともに、行政財産についても利用実態を確認し、遊休化しているものについては普通財産への移行を図るものとする。
(目標とする福祉水準向上施策の予算の限度額)
第4条 福祉水準向上施策に要する予算の額は、令和6年度を基準とした行政改革の効果額を限度とし、一の年度につき概ね次に掲げる額を目標とする。
(1) 令和7年度 25,000千円
(2) 令和8年度 45,000千円
(3) 令和9年度 60,000千円
(4) 令和10年度 80,000千円
(5) 令和11年度 90,000千円
(6) 令和12年度以降 100,000千円
2 前項に規定する予算の限度額については、プロジェクトチーム(美作市プロジェクトチーム設置規程(平成17年美作市訓令第85号)の規定に基づき設置するプロジェクトチームをいう。)による行政改革の進捗状況の点検を行い、適宜見直しを行うものとする。
(報告)
第5条 前条第2項の規定による行政改革の進捗状況の点検結果については、市長に報告を行うものとする。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、その報告内容を議会に適宜報告するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。