○美作市プロジェクトチーム設置規程
平成17年7月1日
訓令第85号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美作市組織及び任務に関する条例(平成26年美作市条例第21号)第4条及び美作市組織に関する規則(平成17年美作市規則第2号)第11条の規定に基づき、市行政の重要な事項について、職員のグループによる創造的かつ科学的な企画、調査及び研究を行うためのプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長は、次に掲げる事項のいずれかに該当する重要な課題であって、かつ複数の部門に関連するものについて設置することができる。
(1) 特定の行政上の課題について、調査、研究し、成案を作成する必要があるもの
(2) 特定の事務事業を機動的に推進、調整及び処理していく必要があるもの
(3) 特定の行政上の課題について、計画から実施まで迅速に処理していく必要があるもの
(4) その他市長が特に命じたもの
2 チームを設置しようとするときは、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) チームの名称
(2) 設置の目的(又は設置を必要とする理由)
(3) 所掌事務
(4) チームのリーダー、サブリーダー及びその他の構成員
(5) チームの設置期間
(6) チームの構成員の事務従事の形態
(7) 庶務担当課
(8) その他必要な事項
3 前項の規定は、チームの設置を変更しようとするときに準用する。
(プロジェクトチーム員の任命)
第3条 チームのリーダー、サブリーダー及びその他の構成員は、市長が任命する。
(運営)
第4条 リーダーは、チームの運営に必要な権限を有し、チームを総括する。
2 リーダーは、必要に応じてチーム内に部会を設けることができる。
3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダー事故あるときは、代理する。
4 チーム員は、リーダー及びサブリーダーの指示を受けてチームの事務に従事する。
(所属)
第5条 チームの構成員の事務従事の形態は、次のいずれかとする。
(1) 現所属のまま、命を受けた期間専らチームの事務に従事するもの
(2) 現所属のまま、必要の都度チームの事務に従事するもの
(報告)
第6条 リーダーは、チームの業務の進捗状況を必要に応じ、市長に報告しなければならない。
2 チームは、企画、調査及び研究の成果を、その定める期日までに、市長に報告しなければならない。
(協力義務)
第7条 チームの設置目的に関連のある部課の長は、チームの運営に積極的に協力し、その目的の達成に必要な援助を行わなければならない。
(助言)
第8条 部課長は、チームに対し、必要な助言を行うことができる。
(解散)
第9条 リーダーは、プロジェクトの所期の目的を達成したとき、チームの設置理由がなくなったとき、設置期間内に設置目的を達成することが困難と認められるとき、又はその他チームの存続に関する重要な事由が発生したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告を受けた場合において、チームが所期の目的を達成したと認めるとき、又はその他設置理由がなくなったと認めるときは、当該チームを解散するものとする。
3 リーダーは、チームが解散したときは、速やかにチームの庶務担当課に決裁済文書及び関係資料等を引き継がなければならない。
(庶務)
第10条 チームの庶務は、そのプロジェクトに最も関係の深い主管課(以下「庶務担当課」という。)において行う。
(予算)
第11条 チームの所掌する業務に要する予算で庶務担当課以外の構成員が業務を遂行するために要する経費は、人件費及び経常的経費を除き、庶務担当課が財政課と協議して決定する。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、チームの設置及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第27号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月10日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年6月10日から施行する。
附則(平成27年7月16日訓令第4号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。