○美作市妊婦のための支援給付実施要綱

令和7年4月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業と効果的に組み合わせ、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うことにより、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2に規定する妊婦のための支援給付(以下「支援給付」という。)を行うものとし、その実施に関しては、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦支援給付金 法第10条の2に規定する給付金をいう。

(2) 妊婦給付認定 法第10条の9第1項に規定する認定をいう。

(3) 妊婦給付認定者 前号の認定を受けた者をいう。

(4) 妊婦等包括相談支援事業 児童福祉法第6条の3第22項の規定により行う事業をいう。

(支援給付の対象者)

第3条 支援給付の対象となる者は、申請日において、美作市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する美作市の住民基本台帳に記録されている者とする。

(支援給付の申請)

第4条 支援給付を受けようとする者は、法第10条の9の規定に基づき、妊婦給付認定申請書を市長に提出しなければならない。

(妊婦給付認定及び支給決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援給付を行うことが適当であると認めるときは、妊婦給付認定を行い、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請があった場合において、支援給付を行うことが適当でないと認めるときは、理由を付して、妊婦給付認定申請却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

(妊婦給付認定の取消し)

第6条 市長は、妊婦給付認定者が美作市以外の市区町村の区域内に住所地を有するに至ったと認めるときは、法第10条の10の規定に基づき、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。

(妊婦支援給付金の支給)

第7条 市長は、妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金を支給する。

2 妊婦支援給付金の額は、当該妊婦給付認定者の胎児の数に1を加えた数に5万円を乗じて得た額とする。

3 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として美作市又は他の市区町村から、国の出産・子育て応援給付金(出産・子育て応援ギフト)又は妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、法第10条の12第3項の規定に基づき、前項に規定する額から美作市又は他の市区町村から支払を受けた額を控除した額とする。

(胎児の数の届出)

第8条 妊婦給付認定者は、法第10条の13第1項の規定に基づき、当該妊婦給付認定者の胎児の数を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産し、又は流産した場合はその日)以降又は出産により胎児の数が明らかになった日以降に行うものとする。

(妊婦支援給付金の支払方法)

第9条 妊婦支援給付金のうち、5万円は妊婦給付認定後遅滞なく、第7条第2項の規定により算定した額から5万円を控除した額は当該妊婦給付認定者の胎児の数についての前条第1項の規定による届出があった日以後に支払うものとする。ただし、第7条第3項の規定の適用がある場合における妊婦支援給付金については、同項の規定により算定した額を当該届出があった日以後に支払うものとする。

2 妊婦支援給付金の支払方法は、口座振替の方法によるものとする。

(情報の提供依頼)

第10条 市は、他の市区町村に対し、妊婦支援給付金の支給のため必要な情報の提供を求めることができる。

(妊婦支援給付金の返還等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、妊婦給付認定を取り消し、既に支給した妊婦支援給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けたとき。

(2) この告示又は妊婦支援給付金の支給の条件に違反したとき。

(総合的な支援)

第12条 市長は、法第10条の3の規定に基づき、支援給付を行うに当たっては、妊婦等包括相談支援事業による援助その他の支援とを効果的に組み合わせることにより、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するものとする。

2 妊婦等包括相談支援事業は、支援給付の申請を受け付けた後並びに出産前及び出産後の適当な時期に、面談(オンライン等による面談を含む。)又はこれに準ずる方法により、妊婦及び出産した者、これらの配偶者並びに妊婦等包括相談支援事業による支援が必要と認められる者に対して行うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和7年3月31日以前に出産した者に係る給付金については、美作市出産・子育て応援給付金(国の出産・子育て応援給付金)支給要綱(令和5年美作市告示第19号)に定める子育て応援給付金として給付する。

美作市妊婦のための支援給付実施要綱

令和7年4月1日 告示第54号

(令和7年4月1日施行)