○美作市出産・子育て応援給付金(国の出産・子育て応援給付金)支給要綱
令和5年2月28日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国の出産・子育て応援給付金(出産応援給付金及び子育て応援給付金をいう。以下「給付金」という。)の支給に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙をいう。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業開始日)
第2条 実施要綱に規定する事業開始日は、令和5年3月1日とする。
(出産応援給付金の支給対象者)
第3条 出産応援給付金の支給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請日において、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 実施要綱に基づき市が行う伴走型相談支援事業による相談支援を受けていること。ただし、里帰り出産により里帰り先の市町村において伴走型相談支援事業による相談支援を受けている場合は、この限りではない。
(3) その他実施要綱別添2の第2のⅠに定める要件を満たすこと。
(出産応援給付金の支給方法等)
第4条 出産応援給付金の支給方法は、支給対象者の妊娠1回につき5万円を現金で支給するものとする。
(出産応援給付金の申請)
第5条 出産応援給付金の給付を受けようとする者は、出産応援給付金支給申請書を、市長が別に定める期間内に、市長に提出しなければならない。
(出産応援給付金の支給の決定等)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、出産応援給付金の支給を決定し、当該申請者に対し、出産応援給付金を支給する。
(子育て応援給付金の支給対象者)
第7条 子育て応援給付金の支給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請日において、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定する本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 実施要綱に基づき市が行う伴走型相談支援事業による相談支援を受けていること。
(3) その他実施要綱別添2の第2のⅡに定める要件を満たすこと。
(子育て応援給付金の支給方法等)
第8条 子育て応援給付金の支給方法は、対象児童1人につき5万円を現金で支給するものとする。
(子育て応援給付金の申請)
第9条 子育て応援給付金の支給を受けようとする者は、子育て応援給付金支給申請書を、市長が別に定める期間内に、市長に提出しなければならない。
(子育て応援給付金の支給の決定等)
第10条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、子育て応援給付金の支給を決定し、当該申請者に対し、子育て応援給付金を支給する。
(給付金の返還等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、給付金の支給決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) 実施要綱、この告示又は給付金の支給の条件に違反したとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年3月1日から施行し、令和4年4月1日以後の妊娠又は出産に係る給付金について適用する。