○美作市新規就農支援事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第72号
(趣旨)
第1条 経営が不安定な状態である新規就農者であって、農業経営開始資金(美作市地域農林水産業振興事業補助金交付要綱(平成29年美作市告示第21号)別表に規定する新規就農者育成総合対策事業をいう。以下同じ。)の交付の対象とならないものに対し、就農後の経営の確立の支援を目的として、予算の範囲内で美作市新規就農支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす就農者であって、農業経営開始資金の交付の対象とならないものとする。
(1) 市内において青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、補助金の交付期間中に農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の5第2項に規定する認定の取り消しを受けた者又は同条第3項に規定する認定の効力を失った者を除く。
(2) 独立又は自営就農を開始する年齢が、50歳以上65歳未満であること。
(3) 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記2第5第2項第1号イ、オ、キ、ク、ケ及びコに該当すること。
(4) 原則として生活費の確保を目的とした国、県その他の事業による給付等を受けていない者であること。
(5) 過去に補助金、実施要綱別記2就農準備資金・経営開始資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1農業次世代人材投資事業、新規就農支援緊急対策事業実施要綱(令和2年1月30日付け元経営第2478号農林水産事務次官依命通知)別記1就職氷河期世代の新規就農促進事業、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)別記1就職氷河期世代の新規就農促進事業又は新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)別記1新規就農促進研修支援事業若しくは別記5就農準備支援事業による資金の交付を受けていない者であること。
(補助金の額及び交付期間)
第3条 補助金の額は、1月につき6万円とする。
2 補助金の交付期間は最長2年間とする。ただし、経営開始後2年を過ぎた時点で、補助金の交付の対象外とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第6条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 青年等就農計画認定申請書及び認定書の写し
(2) 収支計画の写し
(3) 住民票の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(就農状況報告)
第6条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、交付期間中において、次の各号に掲げる期間における就農の状況を記載した就農状況報告書を当該各号に規定する日(これらの日が美作市の休日を定める条例(平成17年美作市条例第2号)第2条に規定する市の休日に当たるときは、その翌日)までに市長に提出しなければならない。
(1) 当該年の1月から6月まで 当該年の7月31日
(2) 当該年の7月から12月まで 当該年の翌年の1月31日
(補助金の交付)
第8条 受給者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に規定する補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付停止)
第9条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を停止するものとする。
(1) 第2条各号の要件を満たさなくなったとき。
(2) 農業経営を休止又は中止したとき。
(3) 就農状況報告書の提出を行わなかったとき。
(4) 前年の世帯全体の所得が6,000,000円以上であったとき。
(5) 就農状況の現地確認等により、「新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金の交付対象者の考え方について」(令和4年3月29日付け3経営第3216号農林水産省経営局就農・女性課長通知)別紙1第2項の要件を満たさず、適切な農業経営を行っていないと認められるとき。
(補助金の返還)
第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付を受けた補助金の全額を返還しなければならない。
(1) 虚偽の申請等を行った場合
(2) その他市長が補助の目的に反すると認めた場合
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。