○美作市文化財保存活用地域計画策定協議会規則

令和7年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市附属機関設置条例(平成22年美作市条例第6号)第4条の規定により、美作市文化財保存活用地域計画策定協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 美作市文化財保存活用地域計画(以下「地域計画」という。)の策定及び変更に関する事項

(2) 地域計画の実施に係る連絡調整に関する事項

(3) その他地域計画等に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 歴史及び文化に関し、識見を有する者

(2) 文化財保護に関し、識見を有する者

(3) 観光に関する団体の代表者

(4) 商工業に関する団体の代表者

(5) 市民公募による者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、地域計画の策定又は変更の完了の日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、委員の過半数の者の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 協議会の会議は、原則として公開する。ただし、協議会が特に必要と認めるときは、非公開とすることができる。

6 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(部会)

第7条 協議会に、専門的な事項を調査検討するため、美作市文化財保存活用地域計画庁内検討部会(以下「部会」という。)を置く。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、産業政策部観光文化課において処理する。

2 部会の庶務は、市職員のうち、市長が任命する者に行わせるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる協議会は、市長が招集する。

(任期等に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現に美作市文化財保存活用地域計画策定協議会規則(令和2年美作市教育委員会規則第2号)第3条第2項の規定により美作市教育委員会から協議会委員として委嘱を受けている者(以下「旧委員」という。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)美作市文化財保存活用地域計画策定協議会規則(令和7年美作市規則第25号)第3条第2項の規定により市長から委嘱を受けたものとみなす。この場合において、当該委嘱を受けたものとみなされる者に係る当該協議会委員の任期は、施行日におけるその者に係る旧委員の残任期間と同一の期間とする。

美作市文化財保存活用地域計画策定協議会規則

令和7年3月31日 規則第25号

(令和7年4月1日施行)