○美作市文化財保護条例施行規則

令和7年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市文化財保護条例(平成28年美作市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条の規定により、美作市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる市指定文化財の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載し写真を添えた文化財指定申請書を、市長に提出しなければならない。

(1) 建造物である有形文化財

ア 名称

イ 員数

ウ 所在地

エ 所有者の氏名又は名称及び住所

オ 構造、形成及び高さその他大きさを示す事項

カ 建築の年代又は時代

キ 創建及び沿革

ク むな札、墨書その他参考となるべき事項

(2) 建造物以外の有形文化財

ア 名称

イ 種類

ウ 員数

エ 所在地

オ 所有者の氏名又は名称及び住所

カ 品質及び形状

キ 寸法又は重量

ク 作者

ケ 製作の年代又は時代

コ 画賛、奥書、めい文等

サ 伝来その他参考となるべき事項

(3) 無形文化財

ア 名称

イ 保持者の氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項又は保持団体の名称、事務所の所在地、代表者の氏名その他保持団体に関する事項

ウ 内容

エ 由来

オ その他参考となるべき事項

(4) 建造物である有形民俗文化財 第1号に掲げる事項

(5) 建造物以外の有形民俗文化財 第2号に掲げる事項

(6) 無形民俗文化財

ア 名称

イ 保持者の氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項又は保持団体の名称、事務所の所在地、代表者の氏名その他保持団体に関する事項

ウ 内容

エ 行われる時期及び場所

オ 由来

カ その他参考となるべき事項

(7) 記念物

ア 種別及び名称

イ 所在地の地番、地積及び地目

ウ 所在地の所有者の氏名

エ 指定の理由

オ 現状

カ その他参考となるべき事項

(8) 文化的景観

ア 名称

イ 所在地の地番、地積及び地目

ウ 所在地の所有者の氏名

エ 指定の理由

オ 現状

カ その他参考となるべき事項

(9) 伝統的建物群

ア 名称

イ 員数

ウ 所在地

エ 所有者の氏名又は名称及び住所

オ 構造、形成及び高さその他大きさを示す事項

カ 建築の年代又は時代

キ 創建及び沿革

ク むな札、墨書その他参考となるべき事項

(指定書の再交付)

第3条 条例第6条に規定する指定書の交付を受けた者が、指定書を損傷し、又は亡失したときは、市長にその再交付を申請することができる。

(現状変更等の許可申請)

第4条 条例第12条の規定により、市指定文化財(美作市指定重要無形文化財及び美作市指定重要無形民俗文化財を除く。以下本条及び第5条において同じ。)の現状変更等の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる市指定文化財の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載した現状変更等許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 美作市指定史跡、美作市指定名勝、美作市指定天然記念物及び文化的景観

ア 種別及び名称

イ 指定年月日

ウ 所在地

エ 所有者の氏名又は名称及び住所

オ 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

カ 許可申請者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

キ 現状変更等を必要とする理由

ク 現状変更等の内容及び実施方法

ケ 現状変更等により生ずべき物件の滅失若しくはき損又は景観の変化その他現状変更等により及ぼされる市指定史跡名勝天然記念物への影響に関する事項

コ 現状変更等の着手及び終了の予定時期

サ 現状変更等に係る地域の地番

シ 現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

ス その他参考となるべき事項

(2) 前号に掲げるもの以外の市指定文化財

ア 名称及び員数

イ 指定年月日、指定書の記号番号

ウ 所在地

エ 所有者の氏名又は名称及び住所

オ 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

カ 許可申請書の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

キ 現状変更等を必要とする理由

ク 現状変更等の内容及び実施方法

ケ 現状変更等のため所在地を変更するときは、変更後の所在地並びに現状変更の終了後復すべき所在地及びその時期

コ 現状変更の着手及び終了の予定時期

サ 現状変更に係る工事その他の行為の施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

シ その他参考となるべき事項

2 前項の現状変更等許可申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等に係るか所又は地域の写真及び見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 許可申請者が所有者又は管理責任者以外の者であるときは、所有者又は管理責任者の承諾書

(維持の処置等の範囲)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合には、条例第12条ただし書の規定により、市長の許可を得ることなく現状変更等を行うことができるものとする。

(1) 市指定文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 市指定文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(現状変更等の終了の報告)

第6条 条例第12条の規定により現状変更を行った者は、当該現状変更等が終了したときは、遅滞なく、その旨を市長に報告するものとする。

2 前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。

(文化財台帳)

第7条 市に、美作市指定文化財台帳を備える。

(その他)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、美作市文化財保護条例施行規則(平成28年美作市教育委員会規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

美作市文化財保護条例施行規則

令和7年3月31日 規則第24号

(令和7年4月1日施行)