○美作市文化財保護条例

平成28年12月14日

条例第34号

美作市文化財保護条例(平成17年美作市条例第98号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び岡山県文化財保護条例(昭和50年岡山県条例第64号)の規定による指定を受けた文化財を除き、美作市の区域内に存する文化財のうち重要なものを保存し、かつその活用を図り、もって市民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他有形の文化的所産で、我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなして、その価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸芸術その他の無形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で、我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で、我が国にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(5) 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)

(6) 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)

(指定)

第3条 美作市長(以下「市長」という。)は、美作市内に存する文化財のうち、美作市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)として、次の各号に掲げる指定を行うことができる。

(1) 有形文化財のうち重要なものの美作市指定重要文化財への指定

(2) 無形文化財のうち重要なものの美作市指定重要無形文化財への指定

(3) 有形の民俗文化財のうち重要なものの美作市指定重要有形民俗文化財へ、及び無形の民俗文化財のうち重要なものの美作市指定重要無形民俗文化財への指定

(4) 記念物のうち重要なものの美作市指定史跡、美作市指定名勝又は美作市指定天然記念物への指定

(5) 文化的景観のうち重要なものの美作市指定文化的景観への指定

(6) 伝統的建造物群のうち重要なものの美作市指定伝統的建物群への指定

(告示及び通知)

第4条 市長は、前条の規定による指定については、その旨を告示するとともに、当該文化財所有者及び権原に基づく占有者に通知するものとする。

(解除)

第5条 市長は、第3条の規定により指定された文化財が、市指定文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除にあたっては、前条の規定を準用する。

(指定書)

第6条 市長は、第3条の規定による市指定文化財の指定をしたときは、当該文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

2 前条の規定により市指定文化財の指定の解除の通知を受けたときは、所有者は速やかに指定書を市長に返付しなければならない。

(管理義務)

第7条 市指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する規則及び市長の指示に従い、当該文化財を管理しなければならない。

(管理責任者)

第8条 市指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

2 管理責任者には、前条の規定を準用する。

(所有者の変更による権利義務の承継)

第9条 市指定文化財の所有者が変更したときは、新所有者は当該文化財に関し、この条例に基づいて行う市長の勧告、指示その他について旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、市指定文化財の旧所有者は、当該文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

(文化財保護委員会)

第10条 本市に、美作市文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。

2 保護委員会は、文化財保護及び活用に関し、市長の諮問に答え、意見を具し、又はこのために必要な調査研究を行う。

3 保護委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とし、学識経験者の内から市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(届出)

第11条 市指定文化財の所有者又は管理責任者は、次の各号に掲げる場合には、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 所有者又は占有者が変更したとき。

(2) 管理責任者を選定又は解任したとき。

(3) 所有者、占有者若しくは管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更があったとき。

(4) 市指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。

(5) 市指定文化財を修理しようとするとき。

(6) 市指定文化財の所在の場所を変更しようとするとき。

(7) 市指定文化財に係る土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったとき。

2 前項第1号及び第2号の規定による届出にあっては、新所有者及び新管理責任者がこれを行うものとする。

(現状変更等)

第12条 市指定文化財(美作市指定重要無形文化財及び美作市指定重要無形民俗文化財を除く。)に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、維持の処置又は非常災害のために必要な応急処置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為について影響が軽微である場合は、この限りでない。

(指導、助言及び勧告)

第13条 市長は、市指定文化財の所有者又は管理責任者に対して、当該文化財の保存のために必要な勧告、指導又は助言を行うことができる。

(環境保全)

第14条 市長は、市指定文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該文化財の環境保全について指示することができる。

(標識等の設置)

第15条 市長は、市指定文化財の保存に関し、別に定める標識、説明板等必要な施設を設置することができる。

(出品及び公開等)

第16条 市長は、市指定文化財の所有者又は管理責任者に対して、当該文化財の出品又は公開を勧告することができる。

2 前項の規定による出品又は公開のために要する費用は、その全部又は一部を市長の負担とすることができる。

(調査)

第17条 市長は、必要があると認めるときは市指定文化財の所有者又は管理責任者に対して、当該文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(補助金)

第18条 市指定文化財の管理、修理復旧若しくは保存につき多額の経費を要しその所有者及び管理責任者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市長はその経費の一部に充てさせるため予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の規定による補助金を交付する場合には、市長は、当該補助金に係る事業に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは指揮監督をすることができる。

(委任)

第19条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

美作市文化財保護条例

平成28年12月14日 条例第34号

(令和7年4月1日施行)