○美作市地域猫活動等支援事業補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第46号

(趣旨)

第1条 地域猫活動等を通じ、所有者のいない猫によるトラブルを減少させ、地域の住民が快適に生活でき、また、猫の生命を救い生涯を全うできる環境を創ることを目的に、美作市内において実施される地域猫活動及び保護猫活動(以下「地域猫活動等」という。)が円滑かつ継続的に行われるよう、予算の範囲内において美作市地域猫活動等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域猫活動 地域に生息する所有者のいない猫に不妊去勢手術を施し、地域の理解に基づき、給餌、給水、排せつ物の処理、及び周辺の清掃等の管理を継続的に行うことをいう。

(2) 保護猫活動 所有者のいない猫に不妊去勢手術を施し、譲渡先の確保等の活動を行うことをいう。

(3) 不妊去勢手術 獣医師による精巣、卵巣又は子宮を摘出し、耳にV字型の切れ込みを施す処置をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 自治会又は地域猫活動等を行う団体であること。

(2) 地域猫活動等を行う団体である場合は、団体規約等を定め、活動内容及びその目的が明確であること。

(3) 法令又は公序良俗に反する活動を行う団体でないこと。

(補助対象の活動)

第4条 補助の対象となる活動は、市内で実施する地域猫活動等とする。

2 前項に規定する活動の単位は、自治会内の一定範囲での活動を原則一活動とみなす。ただし、複数の自治会が連携している場合で、活動範囲が同一と認められる場合は、その範囲を一活動とする。

(補助金の交付)

第5条 補助金の交付は、一活動に対し1回を限度とする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、活動に必要な経費として次に掲げるものとする。

(1) 保護した猫の不妊去勢手術の費用

(2) 前号に掲げる手術を行う為の感染症等の予防ワクチンの費用

(3) 保護した猫の餌その他飼育に必要な物品購入費

(4) 保護猫の譲渡会の開催に係る経費

(5) 譲渡会案内その他活動の周知に係る書類の印刷製本費

(6) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、前条に掲げる経費のうち活動で生じた実費又は当該活動で保護した猫の頭数に10,000円を乗じた額のいずれか少ない額とし、200,000円を限度とする。

2 前項の規定に関わらず、他の団体等から当該活動に類似する補助金の交付を受けている場合は、その額を控除するものとする。

3 前2項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美作市地域猫活動等支援補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 活動計画書

(2) 活動区域の位置図

(3) 事業収支計画書

(4) 団体規約の写し(ただし、自治会による活動の場合は不要)

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、美作市地域猫活動等支援事業補助金交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(変更申請手続等)

第10条 申請者は、補助金の交付の決定を受けた活動内容に変更がある場合は、あらかじめ変更後の内容を示す書類を市長に提出し、その承認を得なければならない。中止又は補助金の交付の対象となる年度内に事業の遂行が困難になる場合も同様とする。

(補助金の実績報告)

第11条 第9条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、交付の決定を受けた活動が完了したときは、速やかに美作市地域猫活動等支援補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業収支決算書

(2) 活動で保護した猫の台帳

(3) 補助対象経費の領収書

(4) 保護した猫の不妊去勢手術の施術証明書

(5) 第7条第2項に該当する場合は、その額が分かる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美作市地域猫活動等支援補助金確定通知書により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第13条 前条の通知書を受けた補助決定者は、速やかに美作市地域猫活動等支援事業補助金請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理した日から30日以内に補助金を支払うものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

美作市地域猫活動等支援事業補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第46号

(令和7年4月1日施行)