○美作市自家消費型太陽光発電設備設置補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第39号
(趣旨)
第1条 自家消費型太陽光発電設備の導入の支援を通じ、2050年カーボンニュートラル実現に向けた二酸化炭素の削減の取組を推進するため、自家消費型太陽光発電設備を設置しようとする者に対し、予算の範囲内において美作市自家消費型太陽光発電設備設置補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象設備等)
第2条 この補助金の交付の対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)及び補助率等は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付の申請は、次に掲げる書類を添付し、補助金交付申請書を市長が別に定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 誓約書
(3) 市税の完納証明書
(4) 住民票の写し
(5) 設計関係書類
(6) 位置図
(7) 委任状(代理人が申請する場合)
(8) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付条件)
第4条 市長は、補助金の交付の決定をする場合においては、次に掲げる事項につき条件を付することができる。
(1) 補助事業(自家消費型太陽光発電設備を設置する事業をいう。以下同じ。)の内容又は経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をする場合は、補助事業変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けること。ただし、補助金の額の減額であり、価格競争(入札等)を行った結果で、事業内容に一切の変更がない場合は軽微な変更の範囲に含まれる。この場合において、第7条の規定による実績報告書の提出に併せて変更の承認を申請すること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 当該補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿、契約書及び領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。
(5) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならないこと。
(6) この補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)は、市長の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保の用に供してはならないこと。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている財産については、同令に定められている耐用年数に相当する期間を経過している場合はこの限りではないこと。
(7) 財産は、財産管理台帳及びその他関係書類を整備し、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間を経過するまで保管し、かつ当該財産について、当該補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図ること。また、市長が必要と認めた場合は、取得後の利用状況を報告すること。
(8) 財産のうち、一件当たりの取得価格が50万円以上のものを処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、大蔵省令に定められている財産については、同令に定められている耐用年数に相当する期間を経過している場合は、この限りではないこと。
(9) 市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(10) その他法令及びこの告示の定めに従うこと。
2 前項の軽微な変更の範囲は、補助金の交付の目的に反しない事業内容の変更とする。
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は、第3条の規定による交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の交付を決定し、当該申請者に対し、その旨を通知するものとする。
(申請の取下げのできる期間)
第6条 第3条に規定する申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定通知書を受理した日から起算して15日を経過した日までとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、次に掲げる書類を添付し、補助事業実績報告書により、事業完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の1月末日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 領収書の写し
(3) 完成写真(施行前、施工後のカラー写真)
(4) 売電契約書の写し(余剰電力を売電する場合)又は自家用発電設備等の系統連系に関する契約書の写し(余剰電力を売電しない場合)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定通知)
第8条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を決定し、補助金確定通知書により、通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第9条 前条の通知を受けた者は、速やかに補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(自家消費量等の報告)
第10条 補助事業者は、補助事業の完了日の翌月から起算して1年間に発電した電力量及び自家消費量等の実績について、自家消費に関する報告書により、市長に報告しなければならない。
(調査等)
第11条 市長は、補助事業者に対して、必要があると認める場合は、補助金の交付に関し必要な事項についての報告を求め、検査、現地調査等又は指示することができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象設備 | 自家消費型太陽光発電設備(10kW未満のもの) 出力値の算出にあたっては、太陽光モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方(kW単位で小数点以下は切り捨て)を用いる。 |
事業実施主体 | 市内に住所を有する個人 |
補助率等 | 7万円/kW(上限49万円) |
補助要件 | (1) 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。 (2) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。 (3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。 (4) 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)。特に、次のア~コを全て遵守していることを確認すること。 ア 市及び地域住民と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。 イ 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。 ウ 防災、環境保全、景観保全を考慮し補助対象設備の設計を行うよう努めること。 エ 一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。詳細は「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について」(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室)を参照のこと。 オ 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。 カ 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。 キ 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。 ク 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。 ケ 補助対象設備を処分する際は、関係法令(美作市条例を含む。)の規定を遵守すること。 コ 災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。 (5) 次のア又はイのいずれかを満たすこと ア 需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電して消費する電力量を、当該再エネ発電設備で発電する電力量の30%以上とすること。 イ 需要家の敷地外に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力を、自営線により当該需要家に供給し、系統へ逆潮流しないこと。 (6) エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があること。 (7) 各種法令等を遵守した設備であること。 (8) 商用化された設備であり、導入実績があるものであること。なお、中古設備は、補助金の交付の対象外とする。 (9) 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J―クレジット制度への登録を行わないこと。 (10) モニター等により、発電量及び売電量が確認できるものであること。 (11) 国及び国から委託を受けた団体による補助を受け、設置するものでないこと。 |