○美作市家庭の省エネ促進事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第38号
(趣旨)
第1条 環境に関する市民の意識の向上を図り、もって地球温暖化対策の推進及び地域経済の活性化に寄与するため、エネルギー利用の最適化及び効率化に資する機器を導入する者に対し、予算の範囲内において美作市家庭の省エネ促進事業補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象機器)
第2条 補助金の交付の対象となる機器(以下「補助対象機器」という。)は、別表第1の補助対象機器に掲げる機器の区分に応じ、それぞれの要件に該当するものとする。
2 前項の補助対象機器の購入日又は設置日は、当該年度の4月1日以降であること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表第2の補助対象機器の欄に掲げる機器の区分に応じ、それぞれの要件に該当する者とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表第3に定めるところによる。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表第4の補助対象機器の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ必要な書類を添えて、補助金交付申請書(兼報告書)を当該年度の1月末日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定及び額の確定)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定及び交付すべき額を確定し、当該申請者に対し、その旨を通知するものとする。
(補助金の請求)
第7条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに請求書により市長に補助金の交付を請求するものとする。
(決定の取消し)
第8条 市長は、第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限等)
第10条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金にかかる補助対象機器(以下「補助機器」という。)を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)を経過した固定資産を処分する場合については、この限りでない。
2 補助金の交付を受けた者は、法定耐用年数の期間内においては、補助機器を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。
3 第1項の規定による承認を受けた者は、既に交付された当該補助金の全部又は一部を返還するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(暴力団員の排除)
第11条 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等と認められる者は、補助金の交付を申請することができない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助対象機器 | 要件 |
高効率給湯器 | 次に掲げるもので未使用のものであること。 ア 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) イ 潜熱回収型ガス給湯機(エコジョーズ) ウ 潜熱回収型石油給湯機(エコフィール) エ ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機) |
窓断熱 | (1) 公益財団法人北海道環境財団が既存住宅における断熱リフォーム支援事業において補助対象としている製品であって、既築住宅への導入であること。 (2) ガラス交換(既存窓を利用してガラスのみを交換するもの)、内窓設置(既存窓の内側に新たに窓を設置するもの又は既存の内窓を取り除き新たな内窓に交換するもの)、外窓交換(既存の窓を取り除き新たな窓に交換するもの)のいずれかに該当すること。なお、ガラス交換及び外窓交換は、複層ガラス又は三層ガラス製品への交換とする。 (3) 未使用のものであること。 |
定置用リチウムイオン蓄電池 | (1) 一般社団法人環境共創イニシアチブが戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業において補助対象としている機器であること。 (2) 未使用のものであること。 |
V2H充放電設備 | (1) 一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「NeV」という。)がクリーンエネルギー自動車導入事業(以下「CEV補助金」という。)において補助対象としているV2H充放電設備であること。 (2) 未使用のものであること。 |
電気軽自動車(以下「軽EV」という。) | (1) NeVがCEV補助金において補助対象としている軽EVであること。 (2) 未登録車であること。 |
別表第2(第3条関係)
補助対象機器 | 要件 |
高効率給湯器 | (1) 市税を滞納していないこと。 (2) 補助金を受ける年度において、市内に住所を有し、かつ市内に存する住宅に居住するものであって、当該住宅に補助対象機器を設置したものであること。 (3) 市内業者と補助対象機器の設置工事等に係る契約を締結し、又は市内業者の施工により補助対象機器を設置した者であること。 (4) 同種の補助対象機器に対し補助金の交付を受けていないこと |
窓断熱 | |
定置用リチウムイオン蓄電池 | |
V2H充放電設備 | |
軽EV | (1) 市税を滞納していないこと。 (2) 補助金を受ける年度において、市内に住所を有しているものであること。 (3) 補助対象機器を自ら使用する目的で購入し、所有者又は使用者として記載されている者であること。 (4) 市内業者との契約により補助対象機器を購入した者であること。 (5) 同種の補助対象機器に対し補助金の交付を受けていないこと。 |
別表第3(第4条関係)
補助対象機器 | 補助対象経費 | 補助金額 |
高効率給湯器 | 補助対象機器の本体及び付属機器の購入並びに設置工事費の合計額(消費税及び地方消費税の額を除く。)とする。ただし、国及び国の委託を受けた団体による補助を受けている場合は、その額を控除して得た額とする。 | 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額とし、100,000円を上限とする。 |
窓断熱 | ||
定置用リチウムイオン蓄電池 | ||
V2H充放電設備 | ||
軽EV | 補助対象機器本体の購入費の額(消費税及び地方消費税の額を除く。)とする。ただし、国及び国の委託を受けた団体による補助を受けている場合は、その額を控除して得た額とする。 |
別表第4(第5条関係)
補助対象機器 | 必要書類 |
全ての補助対象機器 | (1) 補助対象経費の内訳が確認できる書類 (2) 市税の滞納がないことを証する書類(発行後30日以内のもの) (3) 申請者の住民票の写し (4) 国又は国から委託を受けた団体による補助を受けた場合、その額が確認できる書類 (5) 代金を支払ったことが確認できる書類(領収書等) (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
高効率給湯器 | (1) 製品の型式名、製造番号の確認できる保証書の写し又は工事施工証明書 (2) 補助対象機器の設置状況が確認できるカラー写真 (3) 補助対象機器の型式名及び製造番号が確認できるカラー写真 |
窓断熱 | |
定置用リチウムイオン蓄電池 | |
V2H充放電設備 | |
軽EV | (1) 自動車検査証の写し (2) 割賦販売契約書の写し(割賦契約の場合に限る。) |