○美作市鳥獣被害防止総合対策事業補助金交付要綱

令和7年3月27日

告示第30号

(趣旨)

第1条 美作市鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を推進するため、鳥獣被害防止総合対策交付金事業(鳥獣被害防止総合対策交付金交付等要綱(令和4年3月31日付け3農振第2333号農林水産事務次官依命通知)及び岡山県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱(平成22年4月1日付け農振第3号農林水産部長通知)で定める補助事業をいう。)を行う者に対し、美作市鳥獣被害防止総合対策事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助事業等)

第2条 補助事業内容、実施主体、採択要件、補助率等(以下「補助事業等」という。)は、別表に定めるところによる。

2 同一の防止施設又は受益範囲に対する補助金について、この告示で定める補助金を除き、他の同種の補助金との重複支給は認めないものとする。

(補助金の交付の申請)

第3条 前条に規定する補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略させることができる。

(補助金等の交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、当該申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

3 市長は、第1項の審査又は調査の結果により、補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかに当該申請者に対してその旨を通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第5条 市長は、補助金の交付の決定をする場合においては、次に掲げる事項につき条件を付することができる。

(1) 補助事業等の内容、経費の配分又は執行計画の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定める条件のほか、必要な条件を付し、又は指示することができる。

(補助金の交付の決定の通知)

第6条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、当該申請者に対し、補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(補助金の交付の申請の取下げ)

第7条 申請者が、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から20日以内に文書により補助金の交付の申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による補助金の交付の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による補助金の交付の決定の取消し等)

第8条 市長は、天災地変その他補助金の交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業等の全部若しくは一部を継続する必要がなくなった場合又は遂行できなくなった場合(補助事業等を行う者(以下「補助事業者」という。)の責めに帰すべき事情による場合を除く。)は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちで既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定の取消しにより、特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り補助金を交付することができる。

(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

3 第1項に規定する処分をする場合は、第6条の規定を準用して行う。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定を受けた事業計画及び交付の決定に付した条件その他市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも当該補助金を他の用途に使用してはならない。

(計画変更等の承認)

第10条 補助事業者は、補助事業等の計画を変更(市長の定める軽微な変更に係るものを除く。)しようとするとき、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、当該申請をした者に対し、変更の場合にあっては補助金交付決定変更通知書により、中止(廃止)の場合にあっては補助事業等計画中止(廃止)承認通知書により通知するものとする。

(着手届及び完了届)

第11条 補助事業者は、補助事業等に着手したとき、及び当該補助事業等が完了したときは、直ちに補助事業等着手・完了届を市長に提出しなければならない。ただし、補助事業等の交付の対象が事務である場合については、この限りでない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、当該補助事業等が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに、補助事業等の実施状況を記載した補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときも、同様とする。

(1) 収支決算書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略させることができる。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、当該補助事業等実績報告書等の書類を審査し、及び必要に応じて実地に調査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書により当該補助事業者に対し通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、交付決定通知額と交付確定額が同額である場合は、前項の通知を省略することができる。

(是正のための措置)

第14条 市長は、前条の規定による審査又は調査の結果、適当でないと認めたときは、当該補助事業等について、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。

2 前項に規定する命令に従って行う補助事業等にかかる実績報告は、第12条第1項の規定を準用する。

(補助金等の交付時期)

第15条 補助金等は、第13条の規定により確定した額を補助事業等が完了した後において交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(関係書類の保存)

第16条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業内容

事業主体

採択要件等

補助率

鳥獣被害防止総合対策交付金交付等要綱及び岡山県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱に定める補助事業

美作市鳥獣被害防止対策協議会

鳥獣被害防止総合対策交付金等要綱に定める採択要件

10/10

備考 鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱に定める鳥獣被害防止施設について、美作市鳥獣被害防止対策協議会が事業実施地域の団体に当該施設の管理運営を行わせる場合は、委託契約書等によって管理方法を定めなければならない。

美作市鳥獣被害防止総合対策事業補助金交付要綱

令和7年3月27日 告示第30号

(令和7年4月1日施行)