○美作市新婚さんバックアップ事業補助金交付要綱
令和7年3月19日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、婚姻により新生活を始めるための費用を応援することで、少子化対策に資することを目的に、新規に婚姻した世帯(以下「新婚世帯」という。)に対し、予算の範囲内において美作市新婚さんバックアップ事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する新婚世帯とする。
(1) 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を受理された新婚世帯(再婚含む。以下同じ。)であること。
(2) 婚姻届を受理された日において、夫婦の年齢がともに満40歳未満の世帯であること。
(3) 補助金の申請時点において、婚姻を継続し、美作市内の住居に現に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されており、かつ、夫婦ともに同一の居住先に記録されていること。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(5) 市税を滞納していないこと。
(6) 補助金の交付を受けようとする家屋に係る住居費及び引越費用について、国又は地方公共団体(美作市を含む。)からの補助、助成その他金銭の給付を受けていないこと。
(補助金の交付等)
第3条 補助金の交付は、同一の新婚世帯に対し1回を限度とする。ただし、前条第2項に該当する場合は、この限りではない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新婚世帯が居住する住居の賃貸に係る経費(家賃、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料)及び引越費用(引越事業者又は運送事業者に支払った費用)とし、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに発生した経費を対象とする。
2 前項に掲げる住居の賃貸に係る経費においては、勤務先等から支給された住居手当の額を控除した経費を対象とする。
(1) 夫婦共に満30歳未満の世帯 600,000円
(2) 夫婦共に満40歳未満の世帯 300,000円
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美作市新婚さんバックアップ事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本や婚姻証明書等の婚姻の日が確認できる書類
(2) 新婚世帯の所得証明書
(3) 新婚世帯が奨学金を返済している場合は、返済額が分かる書類の写し
(4) 市税の完納証明書
(5) 勤務先から住居手当を受給している場合は、住居手当支給証明書
(6) 世帯全員の住民票の写し
(7) 住居の賃貸借契約書の写し
(8) 補助対象経費の領収書の写し及びその内訳を示す書類
(9) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請の期間は、市長が指定する期日までとする。
(変更申請手続等)
第7条 申請者は、前条の規定により申請した内容に変更がある場合は、あらかじめ変更後の内容を示す書類を市長に提出し、その承認を得なければならない。中止又は補助金の交付の対象となる年度内に事業の遂行が困難になる場合も同様とする。
(補助金の交付決定及び確定)
第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定及び確定をする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定及び確定をしたときは、美作市新婚さんバックアップ事業補助金交付決定及び確定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(状況報告)
第9条 前条の規定による補助金の交付の決定及び確定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、事業の遂行及び支出状況について市長の要求があったときは、速やかに当該状況を示す書類を市長に提出するものとする。
(補助金の請求及び支払)
第10条 補助決定者は、速やかに美作市新婚さんバックアップ事業補助金請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の補助金請求書を受理した日から30日以内に補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助決定者が次のいずれかに該当するときは、当該交付の決定を取り消し、及び既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、市長が特に返還の必要がないものと認めた場合はこの限りではない。
(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他返還が相当と認める事由があったとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。