○美作市職員の公益通報に関する要綱

令和6年12月19日

告示第127号

(目的)

第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、市、職員等の法令違反行為等に関する、職員等からの通報等に対応する仕組みを整備し運用することにより、通報等をした者及び調査協力者を保護するとともに、市組織の自浄作用の向上に寄与することにより市の法令遵守を図り、もって市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 次のいずれかに該当する者をいう。

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項に規定する委員、同条第3項に規定する附属機関の構成員、美作市職員定数条例(平成17年美作市条例第28号)に規定する一般職の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤職員、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、同法第22条の3第4項に規定する臨時職員、同法第22条の4に規定する定年前再任用短時間勤務職員又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条に規定する選考により、採用された職員

 市の事務又は事業を委託され、又は請け負っている事業者及び地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者の役員及びその従業員

 通報の日前1年以内に及びに規定する者であったもの

(2) 法令違反行為等 職員等の職務の執行について、法令(法律、法律による命令、条例、市が定める各種規則その他の規程を含む。以下同じ。)に違反する行為をいう。

(3) 内部通報 法令違反行為等が生じ、又はまさに生じようとしていると思料して、その旨を第4条に規定する通報窓口(以下「通報窓口」という。)又は第16条に規定する職制上の上司に通報すること及び通報に関連して相談することをいう。

(4) 対象事案 内部通報された事案をいう。

(5) 通報対応業務 内部通報を受け、対象事案を調査し、又は是正措置等を検討し、若しくは実行する業務をいう。

(6) 通報窓口担当者 内部通報を受け付ける者をいう。

(7) 調査担当者 対象事案に関する調査を行う者をいう。

(8) 通報対応業務従事者 通報対応業務を行う者であって、内部通報をした者を特定させる事項を伝達されるものをいう。

(9) 被通報者 法令違反行為等を行った、行っている、又は行おうとしているとして内部通報をされた者をいう。

(10) 調査協力者 対象事案に関する調査に協力した者をいう。

(11) 内部通報等をした者を特定させる事項 内部通報をした者を排他的に認識しうる事項をいう。

(12) 範囲外共有 内部通報をした者を特定させる事項を必要最小限度の範囲を超えて共有する行為をいう。

(13) 不利益な取扱い 内部通報をしたこと又は対象事案に関する調査に協力したことを理由とする市及び職員等からの、懲戒処分その他の不利益な取扱いをいう。

(14) 是正措置等 是正に必要な措置及び再発防止策を併せたものをいう。

(内部通報の体制整備)

第3条 市は、職員等からの内部通報に対応する仕組みを整備し、通報対応業務を統括する責任者(以下「通報対応責任者」という。)を置くこととし、総務部長をもってこれに充てる。総務部長が欠けたときにあっては、総務課長をもってこれに充てる。

2 通報対応責任者は、通報対応業務を適切に行うため、内部通報に対応する体制を整備し、運用する。

3 通報対応責任者は、前項に規定する整備及び運用に関する事務を総務部総務課に行わせることができる。

(通報窓口の設置)

第4条 市において内部通報を受け付けるため、総務部総務課に通報窓口を設置し、通報対応責任者がこれを統括する。

2 通報対応責任者は、総務部総務課職員のうちから、通報窓口担当者及び調査担当者を指名する。

3 通報対応責任者は、通報窓口担当者又は調査担当者を通報対応業務従事者として指定する。

4 前項の規定による指定は、書面による。

(内部通報委員会の設置)

第5条 対象事案における法令違反等の事実認定及び勧告する是正措置等を決定するため、美作市内部通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、通報対応責任者、美作市職員管理職手当支給に関する規則(平成17年美作市規則第34号)別表に規定する部長の職又はこれに相当する職にある者のうち市長が指名する者をもって構成する。

3 委員会は、通報対応責任者が招集し、主宰する。

4 通報対応責任者に事故があるときは、通報対応責任者があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

5 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(通報等の方法)

第6条 職員等は、通報窓口に対し、次に定める事項を、電話、電子メール、FAX、郵送又は面談の方法により知らせることで、内部通報をすることができる。

(1) 法令違反行為等に関する事実の内容

(2) 法令違反行為等が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由

2 職員等は、匿名で内部通報をすることができる。

3 通報窓口担当者は、内部通報を受け付けたときは、内部通報受付報告書(様式第1号)により、速やかに通報対応責任者に報告する。

(調査)

第7条 通報対応責任者は、通報の調査を統括する。

2 前条第3項の規定による報告を受けた通報対応責任者は、正当な理由がある場合を除いて、調査担当者に直ちに必要な調査を実施させる。

3 本条、第9条第4項及び第16条第2項第1号の規定による調査は、通報に関する秘密を保持するとともに、当該通報関係者の名誉が害されることのないよう十分に留意しつつ、必要かつ相当と認められる方法で実施しなければならない。

4 調査担当者は、調査を開始した場合、開始した日を速やかに通報窓口担当者に通知する。

(協力義務)

第8条 職員等は、調査に協力する。

2 職員等は、調査を受ける場合には、これに誠実に応じなければならず、虚偽を述べてはならない。

(是正措置等)

第9条 調査担当者は、対象事案の調査を終了したときは、調査結果報告書(様式第2号)により、通報窓口担当者を経由して、通報対応責任者に報告する。

2 通報対応責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに委員会を招集する。

3 委員会は、第1項の規定による報告に基づき、法令違反行為等の事実認定及び勧告する是正措置等の決定を行う。

4 委員会は、さらに調査の必要があると認められるときは、調査担当者に対して、調査すべき事項を指示して調査させることができる。

5 委員会が、対象事案について法令違反行為等の事実を認定し、勧告する是正措置等を決定したときは、法令違反行為等の事実認定及び是正措置等勧告通知(様式第3号)により、通報対応責任者に通知し、通報対応責任者が是正権限を有する部署の長に当該是正措置をとるよう勧告する。

6 通報対応責任者は、必要があると認めるときは、被通報者の処分の権限を有する任命権者(地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)に調査結果を通知するものとする。

7 通報対応責任者は、特に緊急の必要があると認められるときは、総務部総務課に、勧告する是正措置等の決定を担当させることができる。

8 通報対応責任者は、前項の規定により総務部総務課に勧告する是正措置等の決定を担当させるときは、遅滞なく委員会を招集し、総務部総務課に担当させる内容について報告しなければならない。

9 通報対応責任者は、法令違反行為等の是正措置等が適切に機能しているかを検証し、適切に機能していないことが判明した場合は、委員会を招集し、追加して勧告する是正措置等を決定し、是正権限を有する部署の長に勧告する。

(情報を共有する者の範囲)

第10条 内部通報をした者を特定させる事項は、通報窓口担当者、調査担当者、総務部総務課長及び通報対応責任者に限り共有し、正当な理由がない限り、当該範囲を超えて共有しない。

2 内部通報をした者を特定させる事項以外の情報は、前項に規定する者のほか、委員会の委員及び対象事案の是正措置等を決定し、又は実行する者に限り共有し、正当な理由がない限り、当該範囲を超えて共有しない。ただし、当該内部通報をした者が予め明示的に同意した場合、その他正当な理由があると客観的に判断される場合は、この限りでない。

(利益相反の排除)

第11条 対象事案について、次の各号のいずれかに該当する者は、当該対象事案の通報窓口担当者、調査担当者又は是正措置等の勧告、決定若しくは実行に関与する者となることができない。

(1) 法令違反行為等の発覚や調査の結果により実質的に不利益を受ける者

(2) 内部通報をした者又は被通報者と親族関係にある者

(3) 公正な対象事案に関する調査や法令違反行為等の是正措置等の勧告、決定又は実行を阻害しうる者

2 通報窓口担当者は、自らが前項各号のいずれかに該当する内部通報を受け付けた場合、別の通報窓口担当者に引き継ぐ。

3 調査担当者又は是正措置等の勧告、決定若しくは実行に関与する者は、それぞれ業務に着手する時点で、第1項各号のいずれにも該当しないことを確認する。ただし、第1項各号のいずれかに該当する場合、通報対応責任者にその旨を報告する。

4 前項の規定による報告を受けた通報対応責任者は、当該報告をした者を対象事案に関与させてはならない。

(内部通報をした者の保護)

第12条 市、第2条第1号イに規定する事業者及び指定管理者並びに職員等(以下「市等」という。)は、内部通報をした者に対して、内部通報をしたことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。

2 市等は、調査協力者に対して、対象事案に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。

3 前2項に定める不利益な取扱いが行われた場合には、市は、当該不利益な取扱いを受けた者に対して適切な救済及び回復のための措置を講じなければならない。

(内部通報をした者等の探索の禁止)

第13条 職員等は、内部通報をした者及び調査協力者の探索をしてはならない。

(秘密保持)

第14条 市等は、この告示に定めるもののほか、法令に基づく場合等の正当な理由がない限り、対象事案に関する情報を開示してはならず、当該情報について秘密を保持しなければならない。

2 市等は、この告示に定める場合のほか、法令に基づく場合等の正当な理由がない限り、対象事案に関する情報を目的外に使用してはならない。

(通知等)

第15条 通報窓口担当者は、内部通報をした者の連絡先が分からない場合を除いて、当該者に対して、当該内部通報を受け付けた旨を、当該内部通報の日から20日以内に通知しなければならない。

2 通報窓口担当者は、内部通報をした者の連絡先が分からない場合を除いて、当該者に対して、対象事案に関する調査結果及び是正措置等について、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、速やかに通知しなければならない。

3 通報窓口担当者は、内部通報をした者の連絡先が分からない場合を除いて、必要に応じて、第12条第1項に規定する禁止される不利益な取扱いを受けていないか確認しなければならない。

4 調査担当者は、調査協力者に対して、必要に応じて、第12条第2項により禁止される不利益な取扱いを受けていないか確認をする。

(職制上の上司への通報)

第16条 職員等は、職制上の上司に対して通報することができる。

2 前項の規定による内部通報を受けた者は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める措置をとる。

(1) 自ら事実確認(調査を含む。)及び是正措置等が行える場合 速やかに事実確認及び是正措置等を行い、当該事実確認の結果及び是正措置等について、通報窓口担当者を経由して通報対応責任者に報告する。

(2) 前号以外の場合 当該通報者の秘密に配慮しつつ、通報窓口担当者に当該内部通報の内容について報告する。

3 前項第2号の報告を受けた通報窓口担当者は、当該内部通報が通報窓口に対してなされたものとして取り扱う。

4 第2項各号に規定する報告は、職制上の上司への内部通報対応結果報告書(様式第4号)より行う。

5 市等は、職制上の上司に通報した者に対して、内部通報をしたことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。

6 第2項各号に定める手続きに関与した職員等は、内部通報をした者を特定させる事項を範囲外共有してはならない。

7 職員等は、職制上の上司へ通報をした者を特定しようとしてはならない。

(公益通報者保護法第3条第2号又は第3号通報を行った者の保護等)

第17条 市等は、公益通報者保護法第3条第2号又は第3号に定める保護要件を満たす公益通報をした者に対して、当該通報をしたことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。

2 職員等は、前項に定める公益通報をした者を特定させる事項を範囲外共有してはならない。

3 職員等は、第1項に定める公益通報をした者を特定しようとしてはならない。

(不正の目的による通報等の禁止)

第18条 職員等は、虚偽の内部通報や、他人を誹謗中傷する目的の内部通報その他の不正の目的の内部通報をしてはならない。

(留意事項)

第19条 内部通報をした者は、当該通報に関する情報が拡散しないよう、当該情報の管理に留意する。

2 調査協力者は、当該調査に関する情報が拡散しないよう、当該情報の管理に留意する。

(記録)

第20条 通報対応責任者は、内部通報への対応に関する記録を作成し、対応終了後少なくとも10年間はこれを保管する。

(この告示に基づく体制の整備及び運用)

第21条 通報対応責任者は、市長に対して、この告示に基づく体制の整備及び運用状況等について定期的に報告する。

2 通報対応責任者は、内部通報に関する運用実績の概要を適切な業務の遂行及び利害関係人の秘密、名誉、プライバシー等の保護に支障のない範囲において、各年度の終了後、速やかに公表する。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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美作市職員の公益通報に関する要綱

令和6年12月19日 告示第127号

(令和6年12月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年12月19日 告示第127号