○みまさか観光局助成金交付要綱

令和6年11月29日

告示第122号

(目的)

第1条 この告示は、一般社団法人みまさか観光局の安定的な運営と実施事業の充実を図り、もって本市観光振興に寄与することを目的として、予算の範囲内においてみまさか観光局助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(助成金の交付の対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、一般社団法人みまさか観光局(以下「観光局」という。)とする。

(助成金の額)

第3条 この告示に基づき交付する助成金の額は、第5条の申請の日が属する会計年度の前々会計年度における歳入として市が収納した入湯税(滞納繰越分及び督促手数料、延滞金等本税以外の歳入を除く。)の額以内で、市長が定める額とする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。

(助成対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、観光局が行う観光振興のための事業に要する費用とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が適当でないと認める経費は、助成金の対象としない。

(助成金の交付申請)

第5条 観光局は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定するとともに、助成金交付決定通知書により当該観光局に通知するものとする。この場合において、助成金交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。

(概算払)

第7条 前条の交付の決定を受けた観光局(以下「助成決定観光局」という。)は、助成金の概算払を受けようとするときは、助成金請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書が提出された場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業完了前に助成金の全部又は一部を交付することができる。

(手続きの省略)

第8条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条の手続きは省略する。

(実績報告)

第9条 助成決定観光局は、当該事業が完了したときは、助成金使用実績報告書に次に掲げる書類を添付し、翌年度4月末までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 市長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金交付確定通知書により当該観光局に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、交付決定通知額と交付確定通知額が同額である場合は、前項の通知を省略することができる。

(助成金の交付)

第11条 助成決定観光局は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書が提出された場合は、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の取消し及び返還)

第12条 市長は、観光局がこの告示又は助成金の交付決定に付した条件に違反した場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(関係書類の保存)

第13条 助成決定観光局は、助成対象経費に係る書類及び帳簿等を常に整備し、助成金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間、これを保存しておかなければならない。

(検査等)

第14条 市長は、助成金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、その必要な限度において助成金の使途について必要な指示をし、報告書の提出を命じ、又はその状況を検査することができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年12月1日から施行する。

みまさか観光局助成金交付要綱

令和6年11月29日 告示第122号

(令和6年12月1日施行)