○美作市健康寿命を延ばそう条例

令和6年6月26日

条例第25号

将来にわたりその時代に即した健康づくりを進めていくためには、市民自身が、健康への関心を持つことはもちろんのこと、市、教育機関等、美作市健康推進委員会及び地域活動団体等、事業者等との連携及び協働の共通概念のもと市民が一丸となって健康づくりに取り組み、地域全体で市民の健康を支える環境を整備していくことが重要である。

ここに、美作市民の健康寿命延伸を目指すための基本理念として、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、健康寿命の延伸を目指すための基本理念を定めるとともに、市民の健康づくりのための基本的な事項を定め、健康寿命の延伸に関する施策を推進する体制を構築し、全ての市民が生涯にわたり、いきいきにこにこ笑顔で暮らし続けられる美作市の実現を目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 健康寿命 身体状態及び理解力等が一定程度維持され、一部の介護や支援等により、地域においてこれまでと変わらない生活を続けることができる平均自立期間であり、要介護2以上と認定されるまでの年齢をいう。

(2) 健康づくり 疾病や障がいの有無に関わらず、誰もが生涯にわたり自分らしくいきいきと暮らすことができるように、自己の心身の状態をより良くしようとする主体的な取組をいう。

(3) 教育機関等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。

(基本理念)

第3条 健康寿命の延伸は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。

(1) 市民、市、教育機関等、美作市健康推進委員会(美作市健康推進委員設置規則(令和6年美作市規則第17号)第6条に規定する委員会をいう。以下同じ。)及び地域活動団体等、事業者等が協働のもと相互連携を図りながら、全世代を通じて継続的に健康寿命の延伸を実現できる環境の整備に取り組むこと。

(2) 子どもから高齢者まで、全ての世代において市民一人ひとりが自らの健康に関心と理解を深め、心身の状態に合った健康づくりを選択し、自らの身体を整える力を育み、健康寿命の延伸のための取組を継続して行うこと。

(3) 前2号に掲げる取組の相互作用により健康寿命の延伸を伸展させ、市民がいきいきにこにこ笑顔で暮らせる美作市の実現を目指すこと。

(市民の役割)

第4条 市民は、適度な運動、栄養に配慮した食生活、歯と口腔の健康の保持等自らに適した健康づくりに継続して取り組むよう努めるものとする。

2 市民は、かかりつけ医、かかりつけ歯科医及びかかりつけ薬局を持つよう努めるとともに、がん検診、歯科健診、生活習慣病予防健診等の定期的な受診、保健医療関係者の指導及び助言の活用等により、自らの心身の健康状態を把握するよう努めるものとする。

3 市民は、市が実施する地域フレイル予防事業、健康アプリ事業等健康づくりに関する総合的な施策の意義を理解するとともに、家庭、地域、教育機関等及び職場等において行われる健康づくりの推進に関する活動に積極的に参加するよう努め、健康寿命の延伸のための施策に積極的に取り組むものとする。

(教育機関等の役割)

第5条 教育機関等は、様々な健康づくりに資する活動を行う主体との連携及び協働を図りながら、乳幼児、児童、生徒及び学生に対し、食育及び体育等の健康教育を通じて、心身ともに健康な身体づくりの推進に努めるものとする。

2 教育機関等は、市、美作市健康推進委員会及び地域活動団体等、事業者等が実施する健康づくりの推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。

(美作市健康推進委員会の役割)

第6条 美作市健康推進委員会は、次の各号に掲げる市民の健康づくりに資する活動を他の地域活動団体等と共に協働し取り組むよう努めるものとする。

(1) 地域フレイル予防の啓発及び推進

(2) 健康アプリの利用促進

(3) 健康機能性の高いもち麦の摂取普及

(4) 減塩運動

(5) がん検診、歯科健診、生活習慣病予防健診等の受診勧奨

(6) 健康寿命延伸に関する施策及び取組の推進

2 美作市健康推進委員会は、市、教育機関等、地域活動団体等及び事業者等が実施する健康寿命の延伸に関する活動に協力するよう努めるものとする。

(事業者等の役割)

第7条 事業者等は、当該事業者の行う事業に従事する者の健康診断、がん検診並びに歯科健診及び生活習慣病予防健診等の受診の促進その他心身の健康に配慮した職場環境の整備に努めるものとする。

2 事業者等は、健康づくりに関する情報、技術及び活動の場の提供を行うとともに、市、教育機関等、美作市健康推進委員会及び地域活動団体等が実施する健康づくりの推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。

(市の責務)

第8条 市は、健康づくりに関する総合的な施策を策定し、実施するものとする。

2 市は、市民、教育機関等、美作市健康推進委員会及び地域活動団体等、事業者等に対し、健康づくりに資する情報を提供し、相互に連携するよう努めるものとする。

3 市は、部局間の連携を深め、地域フレイル予防事業、健康アプリ事業等健康づくりの気運の醸成及び市民が健康づくりに取り組みやすい環境の整備に努めるものとする。

4 市は、取得可能な医療・健診等分析データ及び健康に関するアンケート・各種調査の結果等を解析することにより、健康寿命延伸施策の検討・実施・調整・考察・評価を継続的に行うと同時に、他の自治体に政策の情報交換を働きかけ、市民と共有し健康意識の高揚を図るよう努めるものとする。

(健康づくりの推進に関する計画の策定)

第9条 市は、健康づくりの推進に関する施策を実施するため、健康づくりに関する健康増進法(平成14年法律第103号)、食育基本法(平成17年法律第63号)及び自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づく計画を策定するものとする。

(健康寿命に関する数値の公表)

第10条 市は、健康寿命に関し、次に掲げる数値を公表するものとする。

(1) 過去5年間における市民の健康寿命の推移

(2) 市民の健康づくりの推進及び健康寿命の延伸に関する項目ごとの現状値

(3) 市民の健康づくりの推進及び健康寿命の延伸に関する項目ごとの目標値

(4) 市民の健康寿命及び平均寿命

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から令和7年3月31日までの間は、前文、第5条第2項第7条第2項及び第8条第2項中「美作市健康推進委員会及び地域活動団体等」とあるのは「美作市愛育委員会及び美作市栄養委員会並びに地域活動団体等」と、第3条第1号中「美作市健康推進委員会(美作市健康推進委員設置規則(令和6年美作市規則第17号)第6条に規定する委員会をいう。以下同じ。)及び地域活動団体等」とあるのは「美作市愛育委員会(美作市愛育委員設置規則(平成17年美作市規則第112号)第6条に規定する委員会をいう。以下同じ。)及び美作市栄養委員会(美作市栄養委員設置規則(平成17年美作市規則第113号)第6条に規定する委員会いう。以下同じ。)並びに地域活動団体等」と、第6条の見出し並びに同条第1項及び第2項中「美作市健康推進委員会」とあるのは「美作市愛育委員会及び美作市栄養委員会」と読み替えるものとする。

美作市健康寿命を延ばそう条例

令和6年6月26日 条例第25号

(令和6年6月26日施行)