○美作市健康推進委員設置規則

令和6年6月26日

規則第17号

(設置)

第1条 全ての市民の心と身体の健康づくり及び地域福祉の推進を図るため、市に健康推進委員(以下「委員」という。)を設置する。

(定数)

第2条 委員の定数は、800人以内とする。

(委嘱)

第3条 委員は、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱を行った日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第5条 委員は、地域住民の生涯にわたる疾病予防及び健康づくりの推進並びに地域福祉の推進に努めるほか、市の行う健康に資する施策に協力するものとする。

(委員会)

第6条 委員相互の連携と円滑な運営を図るため、美作市健康推進委員会を置き、会則を設け運営するものとする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美作市条例第39号)に定めるところによる。

(庶務)

第8条 委員に関する庶務は、保健福祉部健康政策課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(美作市愛育委員設置規則及び美作市栄養委員設置規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 美作市愛育委員設置規則(平成17年美作市規則第112号)

(2) 美作市栄養委員設置規則(平成17年美作市規則第113号)

美作市健康推進委員設置規則

令和6年6月26日 規則第17号

(令和7年4月1日施行)